いの町食品加工業継続支援事業費補助金
地域の伝統的な食文化や特産品の製造・販売を守ることを目的とし、補助事業者が食品衛生法第55条第1項に基づく許可を取得し、引き続き事業を継続するための施設及び機器の整備等を行う事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助事業者
いの町内に作業場所を有する食品加工事業者、地域団体・グループ等
補助要件
補助事業を行う施設で営業を行う者が、法に基づく営業許可業種(漬物製造業、水産製品製造業、複合型冷凍食品製造業、複合型そうざい製造業、液卵製造業、食品小分け業)を営む事業者であること。
※法施行(令和3年6月1日)以降、新たに営業を開始する事業者を除く。
・県条例第4条に定める基準を満たすための事業であること。
・事業完了日までに補助申請に係る営業許可を取得すること。
補助対象経費
建物の建築・改修、構造物の整備・改修に要する経費、機器等導入費
※消費税及び地方消費税は、補助対象外
補助率及び補助限度額
- 補助率
事業費の4分の3以内 - 補助限度額
〇個別施設(個人や法人が自らの事業のために利用する施設):上限額 100万円/件
〇共同施設(地域団体・グループ等が利用する施設):上限額 200万円/件
(下限:10万円)
申請書類
- 申請書
- 税外未収金債務の滞納がないことについての誓約書兼同意書
- 町県民税の滞納がない旨を証する納税証明書
- 積算根拠資料(見積書等)
- 実施予定箇所の実施前の写真
- (1)から(5)までのほか、町長が必要と認める書類
申請受付期間
令和6年4月1日から令和6年9月30日まで
事業実施期間
令和6年4月1日から令和6年12月31日まで
受付窓口
産業経済課 TEL:088-893-1115
吾北総合支所 産業課 TEL:088-867-2313
本川総合支所 産業建設課 TEL:088-869-2115
要綱・様式
このページを印刷する
前のページ戻る