いの町電気料金・燃料価格高騰事業者支援金

エネルギー価格高騰の影響により、電気料金(消費税及び地方消費税を除く。)及び、重油、軽油、灯油に係る経費(消費税及び地方消費税)が大幅に増加した町内事業者に対し、経営を維持、継続するための支援金を交付します。

対象者

令和5年9月1日現在、いの町内に事業所を有し、事業収入を得て、今後も事業継続の意思がある事業者
令和4年7月1日までに創業し、事業収入を得て、継続して事業を行っているもの
町民又は法人で町税等を完納しているもの
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号。)に規定する「性風俗関連特殊営業」・当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業所に該当しないこと
政治団体に該当しないこと
宗教上の組織若しくは団体でないこと
申請者、申請事務所の代表者、役員又はその他の従業員若しくは構成員等が、高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと

支援金の額

個人:下限額 3万円 上限額 50万円

法人:下限額 5万円 上限額200万円

【申請額の算出方法】

  • 事業所分と家庭分の電気料金・燃料費を合算して支払われている場合は、確定申告時と同様に事業所分のみを支援対象とする。
  • 電化機器等のレンタル料は除く。
  • 電気料金・燃料費は一体とし、比較対象年は令和3年、令和4年のどちらか一方とする。

A:令和5年8月から令和5年10月に請求のあった3ヶ月分の電気料金(消費税及び地方消費税を除く。)の合計

B:令和5年8月から令和5年10月に請求のあった3ヶ月分の燃料費(消費税及び地方消費税を除く。)の合計

C:(令和3年・令和4年)の8月から10月に請求のあった電気料金の合計

D:(令和3年・令和4年)の8月から10月に請求のあった燃料費の合計

増加額:(A+B)-(C+D)= E:          円 (1,000円未満の端数は切り捨て)

上記Eの金額と個人事業主は500,000円、法人は2,000,000円とを比較しての低いほうの金額

交付申請額                  円

※個人事業主3万円未満、法人5万円未満は対象外

申請書類

個人事業主 法人
①いの町電気料金・燃料価格高騰事業者支援金交付申請書(様式第1号-1 【個人・法人共通】
②いの町電気料金・燃料価格高騰事業者支援金

電気料金・燃料費の増加証明申請書(様式第1号-2

【個人・法人共通】

※いの町商工会の証明が必要です。証明がないものは無効です。

商工会での証明発行について

商工会に証明を申請する際は、「電気料金・燃料費のわかる請求書とその支払いが確認できる領収書等」をご持参ください。また、事業所分と家庭分を合算して支払われている場合は、確定申告時の按分率が分かる物をご提出ください。

③該当となる月の電気料金・燃料費の請求書 等 【個人・法人共通】
④電気料金・燃料費の支払いが確認できる領収書 等 【個人・法人共通】
④直近の確定申告書類の写し 【個人・法人共通】
税務署収受日付印の押印があるもの、e-Taxの場合は「受信通知」
⑤本人確認書類の写し 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証等(いずれか1つ) 登記簿謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
⑤ いの町電気料金・燃料価格高騰事業者支援金請求書(様式第4号 【個人・法人共通】

交付回数 

1事業者につき、1回限り

申請期間

令和5年9月27日(水)から令和6年1月31日(水)まで

提出方法

郵送、または、窓口に直接ご持参ください。

【郵送の場合】

簡易書類など郵便物の追跡ができる方法で下記までお送りください。(郵便料はご負担願います。)

令和6年1月31日(水)の消印有効

〒781-2192 いの町1700-1 いの町役場 産業経済課 宛

【窓口受付】

いの町1700-1     いの町 産業経済課       TEL.088-893-1115

いの町上八川甲1934  いの町吾北総合支所 産業課   TEL.088-867-2313

いの町長沢123-12   いの町本川総合支所 産業建設課 TEL.088-869-2115


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本庁:産業経済課
吾北総合支所:産業課
本川総合支所:産業建設課

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