洪水時の緊急避難場所の提供にご協力をお願いします
豪雨等により仁淀川が氾濫した場合、町内に甚大な被害を及ぼす恐れがあります。こうした状況のもと、洪水時の緊急避難場所として、公共の施設だけでは、地域住民等を十分に収容できる面積を確保することは困難です。
そのため、町では緊急的に安全を確保しなければならない場合に備え、建物の上階等への避難を可能とする民間施設等を緊急避難場所として指定を進めています。
今後も多くの避難場所を確保していくためには、施設管理者の皆様のご協力が必要となりますので、避難場所の提供にご協力いただける場合は、総務課危機管理室(TEL:088-893-1113)まで連絡をお願いいたします。
1.概要
想定最大規模降雨による仁淀川の洪水から町民の生命を守るため、緊急時に避難が可能なマンションや工場など民間施設等を緊急避難場所として指定を行います。
指定された施設は、仁淀川の水位が上昇し、洪水が発生又は発生する恐れがある場合のみに「命を守る」ことを目的として使用が可能な緊急避難場所となります。
2.指定要件
- 仁淀川浸水想定区域内にある民間施設等(共同住宅、工場等)
- 建築物の場合は、地上3階建以上で鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造、または鉄骨(S)造であること
- 地上3階相当以上の高さに、緊急時に一時的に退避できる場所を有すること
(退避場所は、屋上、通路、階段、駐車場等) - 避難のために施設への立ち入りが24時間可能なこと、もしくは洪水時に速やかに開場できること
- 連絡いただいた場合には、町職員が想定浸水深(およそ5m以上)や避難スペースなど現地調査を行います。
3.使用料
対象施設の使用料については、無料でお願いします。
4.協定書
緊急避難場所として対象施設の使用等について別途協定で定めます。
洪水発生時における緊急避難場所としての施設の使用等に関する協定書(案)(PDF)
※この協定書(案)は作成例です。
5.公表
対象施設を緊急避難場所として指定したときは、いの町地域防災計画へ掲載し、ホームページ等を通じて周知します。
6.仁淀川水害・土砂ハザードマップ
町では、国土交通省の仁淀川浸水想定区域図等をもとにハザードマップを作成しています。
※浸水想定区域の範囲を確認することができます。
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:総務課危機管理室
-
- 088-893-1113
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。