特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等している方で、下記の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

  • 濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)。

特例郵便等投票ができます(PDF形式)

特例郵便等投票の対象となる方

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は特例郵便等投票ができます。

「特定患者等とは」

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44号の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊療養施設内に収容されている方

投票用紙等の請求手続について

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、選挙期日までに(必着)、選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

※投票用紙を請求する前に選挙管理委員会(088-893-1113)へお問い合わせください。

特例郵便等投票の流れ

  1. 選挙管理委員会へ投票用紙等の請求
    投票用紙等の請求手続について(PDF形式)
    ※事前に選挙管理委員会(088-893-1113)へお問い合わせください。
    請求書(Word形式)
    請求書(記載例)(PDF形式)
    ※請求書等を送付する際には、下記の宛名表示を必ずご使用ください。
    宛名表示(PDF形式)
  2. 選挙管理委員会から投票用紙等の送付
  3. 投票用紙へ記入し、選挙管理委員会に郵送
    投票の手続きについて(PDF形式)

関連リンク

総務省(ホームページ)

問合せ先

いの町選挙管理委員会
電話:088-893-1113 088-892-0154(直通)
FAX:088-892-0353


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本庁:選挙管理委員会

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