入札時における工事費内訳書の提出について

このことについて、建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、平成27年度より、建設業者は、公共工事の入札の際に入札金額の内訳を記載した「工事費内訳書」を提出しなければならないものと規定されました。
いの町におきましても平成28年4月1日以降に公告又は指名通知を行う入札より提出を求めることとしましたので、入札の際には必ず工事費内訳書(別添様式参照)を提出してくださいますようお願いします。
工事費内訳書の取り扱いは次の通りとします。なお、平成28年9月30日までに公告又は指名通知を行う入札においては、工事費内訳書が未提出等の場合であっても失格とはしません。

1.工事費内訳書の作成

  1. 工事費内訳書の様式は公告又は指名通知の際に提示するが、同様式に記載すべき事項の記載があれば、別様式でも可とする。
  2. 工事費内訳書は、代表者名で作成するものとする。また、入札会場で作成することは認めず、その作成権限を代理人に委任することはできない(「代表者」には継続して委任を受けている支店長・営業所長等を含む)。
  3. 落札者の工事費内訳書は、契約締結時には請負代金内訳書に代わるものとして取り扱うことができる(発注者が別途必要と認める場合を除く)。
  4. 工事費内訳書の取扱いについては特別な定めがあるものを除き入札書の取扱いに準ずる。

2.工事費内訳書の提出方法

  1. 工事費内訳書は、入札会場にて、入札書と同時に投函するものとする。
  2. 再度入札に当たっては工事費内訳書の提出を要しないものとする。

3.注意事項

  1. 工事費内訳書を提出しない場合は失格とする。
  2. 工事費内訳書と入札書記載の工事名又は工事番号が異なる等により、当該入札案件のものと特定できない場合は、失格とする(軽微な誤りの場合は除く)。
  3. 工事費内訳書記載の合計金額と入札金額が一致しない、工事費内訳書記載の合計金額と工種等における各項目の金額の合計に相違がある等により当該入札案件のものと特定できない場合は失格とする。

4.様式

上記の様式に記載すべき事項の記載があれば別様式でも可。


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本庁:管財契約課

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