いの町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金
目的
いの町内の特別警戒区域を含む敷地内において、住宅の建て替え等の際に必要となる建築物の外壁の補強等を行う住民に対して助成措置を講ずることにより、特別警戒区域内に継続して居住する住民の安全性の向上を支援することを目的とする。
内容
レッドゾーン内で住宅の建て替え等を行う際に、建築基準法に基づく構造方法により、①外壁を強化した場合 ②防護壁を設置した場合に、その費用の一部を補助します。内容については、事前に近くの問い合わせ部署にご相談ください。
<補助対象となる構造強化の例>
既存住宅の建て替え・増築、住宅(※一部要件有)の新築を対象
(住宅とは・・・戸建て住宅、共同住宅、店舗等兼用住宅)
対象者
県税及び町税の滞納がない方で、次の要件に該当している
- 土砂災害特別区域に指定される前から建てられている住宅に居住している
- 土砂災害特別警戒に指定される前から、住宅又は土地を有している、若しくは借地している
対象となる建築物
土砂災害特別警戒区域に指定される前から建てられている住宅又は居室を有する建築物若しくは借地する者
<補助の対象になる場合>
①A、C(既存住宅)の建て替え
②A、C(既存住宅)の増築
③Bの新築
④CからDへの建て替え、Dの新築の際に予防のために外壁等を設置した場合
※1:補助事業の対象は、以下の(1)又は(2)の要件に該当する者
(1)レッドゾーンの指定以前から区域内の住宅に居住する者
(2)(1)以外の者にあっては、原則、レッドゾーンの指定以前から、当該住宅又は土地を所有し、若しくは借地する者
※2:④の場合は、レッドゾーンを含む敷地と同一の敷地内で行うものに限ります。
<別の補助対象となる場合>
⑤A、C(既存住宅)の外壁等の構造強化
※いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金をご確認ください。
<補助の対象にならない場合>
⑥E(既存住宅)の建て替え
①A、C(既存住宅)の建て替え
②A、C(既存住宅)の増築
③Bの新築
④CからDへの建て替え、Dの新築の際に予防のために外壁等を設置した場合
※1:補助事業の対象は、以下の(1)又は(2)の要件に該当する者
(1)レッドゾーンの指定以前から区域内の住宅に居住する者
(2)(1)以外の者にあっては、原則、レッドゾーンの指定以前から、当該住宅又は土地を所有し、若しくは借地する者
※2:④の場合は、レッドゾーンを含む敷地と同一の敷地内で行うものに限ります。
<別の補助対象となる場合>
⑤A、C(既存住宅)の外壁等の構造強化
※いの町住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金をご確認ください。
<補助の対象にならない場合>
⑥E(既存住宅)の建て替え
補助金額
建て替え等を行う際の建築物の外壁の強化又は防護壁の設置に要する経費の3/4以内
(1戸当たり補助限度額252万円)
補助要綱
いの町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金交付要綱(PDF形式)
申請書等様式
【様式5】いの町土砂災害対策事業廃止(中止)承認申請書(Word形式)
【様式11】消費税及び地方消費税仕入れ控除額報告書(Word形式)
【別紙1】事業(変更)計画書兼交付申請額内訳書(Word形式)
【【別紙1-1】事業の実施調書(完了実績報告)(Word形式)
問い合わせ
本庁:土木課(088-893-1116)
吾北総合支所:建設課 (088-867-2315)
本川総合支所:産業建設課(088-869-2115)
このページを印刷する
前のページ戻る