納付相談
町税等を滞納すると
債権管理課では、町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道受益者負担金、幼稚園利用料、保育所利用料、校庭開放児童会育成費、給食費、公営住宅使用料の徴収及び納付相談を行っています。
町税等を納期限までに納付が無く、そのままにしていると20日以内に督促状が発送され、督促手数料を加えて納付することになります。
また、本来納付すべき税額等のほかに、納付日までの日数に応じて延滞金、遅延損害金が加算される場合があります。
ご相談等がないまま滞納を放置した場合、法的手続きによる強制執行を受けることになりますので、納付が困難な場合はご相談ください。
生活困窮で町税等の支払いが困難な場合は、本人の同意のもと、関係各課と情報共有し、専門機関(法テラス・高知県消費生活センター・社会福祉協議会等)へ繋げることにより自立に向けた支援を行います。
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