【残り2区画!!】先着順で沖田地区行政分譲地を売却中!!
物件概要
所在地 | 吾川郡いの町字國木1317-17外 |
---|---|
募集区画 | 2区画 |
団地面積 | 2593.38m² |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 水道・下水道※引込済・電気・LPガス |
現地写真
令和4年6月撮影


令和5年3月撮影
分譲価格
区画 | 敷地面積(公簿) | 価格 | |
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m² | 坪 | ||
④ | 165.18 | 約49.96 | 9,712,584円 |
⑥ | 149.91 | 約45.34 | 8,814,708円 |
※坪計算は1m²=0.3025坪として少数点以下3位切り捨てにより算出
区割図
案内図
申込期間・方法等
〇申込期間
令和5年4月3日(月)開始
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝は除きます)
同日に同じ区画の申込みがあった場合は、後日くじ引きにより買受人を決定します。
〇申込方法
所定の申込書に必要事項を記入の上、入居予定者全員の住民票を添えて、来庁により管財契約課(本庁舎2階)に提出してください。
- 提出先:
- 〒781-2192 高知県吾川郡いの町1700番地1
いの町役場 管財契約課 沖田分譲地担当 まで
電話番号 088-893-1114
〇申込資格
- 自己が居住する住宅等を建築する宅地を必要としていること
- 宅地分譲契約後3年以内に住宅を建築できること
- 土地代金を確実に支払いできること
- 下記に該当しないこと
- ア.
- 地方自治法施行令第167条の4第2項の各規定に該当する方
- イ.
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員
- ウ.
- 地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本町の職員
〇その他
- 沖田地区宅地分譲要領(先着申込用)及び契約書(案)を熟読のうえ、お申し込みください。
- 分譲物件は現状での引き渡しとなりますので、現地の状況を確認してください。
- 申込後の権利譲渡はできませんので、ご夫婦などで共有登記を希望される方は、あらかじめ連名でお申し込みください。
〇契約保証金の納付及び契約締結期間
契約は、申込後に売却を決定する旨の通知書と土地代金の10%(千円未満切り捨て)に相当する契約保証金の納付書を送付しますので通知をうけた日から14日以内に契約保証金の納付および契約締結していただきます。
売却決定された場合でも、期間内に契約を締結しなければ、決定は無効となります。
〇土地代金の支払い
契約保証金を除く土地代金残額については、契約締結後60日以内に一括払いとします。
〇違反措置
売買契約事項に違反した場合は、契約を解除して町がその土地を買い戻します。
また、上記により売買を解除した場合には、売買代金の10%に相当する額を違約金として町に納めていただきます。
〇所有権の移転と登記
土地代金の完納と同時に現状で所有権が移転します。
所有権移転登記及び買戻し特約登記は、代金納入後に町が行います。
この時に要する登録免許税は、買受人の負担となります。
その他
- 申込書や委任状に虚偽の記載をした場合は、申込・当選を無効とします。
- 道路や宅地内に設置されている電柱および電線は移転できません。
- 地盤高等敷地内の形状を変更する場合は周囲の環境に配慮すること。
- 分譲地の土壌調査は行っておりません。
- 分譲地の売払いは現状のまま行い、町は契約不適合責任を負いません。
また、面積の過不足その他契約不適合を発見しても、損害賠償の請求又は契約の解除はできません。
お問い合わせ先
管財契約課 沖田分譲地担当
電話:088-893-1114
申請・届け出 | 内容 |
---|---|
沖田地区宅地分譲要領 | 抽選公売に関する要領です。必ず一読してください。 |
契約書(案) | 契約書の内容を一部変更しました!! (R5.3.8変更) |
宅地分譲購入申込書(記載例) | |
宅地分譲購入申込書(4番区画) | |
宅地分譲購入申込書(6番区画) | |
地積測量図 | |
金額一覧表 | 登録免許税額を令和5年度分に変更しました!! (R5.4.3変更) |
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