後期高齢者医療

後期高齢者医療制度では、医療給付費の約5割をこれまでの老人保健制度と同様に公費で負担しますが、1割を高齢者が保険料で負担し、約4割を後期高齢者支援金として、現役世代が負担することにより、医療の給付と保険料の負担を一体化した制度を創設することで、高齢世代と現役世代の負担の明確化を図ることを目的としています。

後期高齢者医療に加入する方

75歳の誕生日から(65歳以上の方で、一定の障害がある方は、申請し認定を受けた日から)は、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険などの医療保険から脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。

主な届出

加入するとき 75歳になる方 申請は不要です。
県外から転入された方
  • 他の市町村の転出証明書、負担区分等証明書
65歳以上で一定以上の障害がある方
  • 年金証書、身体障害者手帳など
生活保護を受けなくなった方
  • 保護廃止通知書
喪失するとき 県外へ転出された方
  • 後期高齢者医療被保険者証
死亡された方
  • 後期高齢者医療被保険者証
障害認定の申請を撤回される方
  • 後期高齢者医療被保険者証
生活保護を受けるようになった方
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 保護決定通知書
その他 医療費などを全額支払ったとき
  • 被保険者証
  • 口座がわかるもの
  • その他必要書類
被保険者が亡くなられたとき
  • 喪主の方がわかる書類(葬儀の領収書の写しなど・火(埋)葬許可証の写しなど)
    (いずれも葬祭を行った方の氏名が記載されたもの)
  • 葬祭を行った方の口座がわかるもの
  • 死亡した方の被保険者証など
交通事故などで治療を受けるとき
  • 被保険者証
  • 事故証明書(交通事故の場合)

※その他、後期高齢者医療制度の詳しい内容については「高知県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご覧下さい。

「限度額認定証・標準負担額減額認定証」の申請について

後期高齢者医療制度に加入されている非課税世帯の方は、「限度額認定証・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示すれば医療費や入院時の食事代が軽減されます。該当される方は、申請が必要ですので、手続きをお願いします。
※適用日は、申請した月の初日からとなります。
○申請に必要なもの:該当者の被保険者証

高額な外来診療を受ける皆様へ

平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けるとき、「限度額適用認定証や被保険者証」を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。
後期高齢者医療制度に加入されている非課税世帯の方は、事前に「限度額認定証・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要がありますので、詳しくはご相談ください。


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
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