埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の取扱について

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、一般に、土の中に埋もれている文化財をいい、住居跡や柱穴など土地に定着している「遺構」と、土器や石器のような道具や器物などの「遺物」があります。この両者で構成されたものを「遺跡」といい、遺跡が埋もれている土地を、埋蔵文化財包蔵地と呼びます。

埋蔵文化財包蔵地について

埋蔵文化財包蔵地については、高知県文化財地図情報システムに掲載されています。埋蔵文化財包蔵地の境界等の細部については、いの町教育委員会事務局生涯学習係に FAX や電子メール等でお問い合わせください。

埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の取扱について

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う際には、文化財保護法第 93 条に基づき、土木工事等に着手する日の 60 日前までにいの町教育委員会を通じて高知県知事への届出が必要となります。国の機関や地方公共団体等が工事を行う場合は、同法第 94 条に基づき、あらかじめその旨の通知が必要となります。

届出に係る様式については、高知県のホームページに掲載されていますので必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、いの町教育委員会事務局生涯学習係にご提出ください。いの町教育委員会を経由して県に提出します。


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