「競争入札参加者の選定に係る町内業者及び準町内業者の取扱い要領」の制定について

いの町が行う建設工事の競争入札に係る参加者を町内業者及び準町内業者として認定するにあたり、必要な要件を明確にすることにより、公平かつ公正に業者の選定を行うことを目的として「競争入札参加者の選定に係る町内業者及び準町内業者の取扱い要領」を制定しました。

この要領は令和4年4月1日から施行します。

施行日以降に新たに町内業者及び準町内業者の認定を希望する場合には「本店又は支店所在地等報告書」を提出し、認定を受ける必要があります。(認定されない場合は、町外業者となります。)

競争入札参加者の選定に係る町内業者及び準町内業者の取扱い要領(PDF形式)

提出書類


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