先端設備等に係る固定資産税の特例措置について
令和5年4月1日以降に取得を行う特例対象資産について
中小企業向けの新たな措置として中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を軽減する特例措置が創設されました。
対象となる償却資産の導入を検討されている方は、下記をご参照のうえご申告ください。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得する償却資産が対象となりますのでご注意ください。
適用期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)
対象要件等
中小企業者の範囲
業種分類 | 出資金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他* | 3億円以下 | 又は | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 又は | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 又は | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 又は | 100人以下 |
ゴム製品製造業** | 3億円以下 | 又は | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 又は | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 又は | 200人以下 |
* 「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
対象設備
次の1、2を満たし、下表に該当するもの
- 先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
設備の種類 | 取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備※4 | 60万円以上 |
- 1.償却資産として課税されるものに限る
- 2.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 3.中古資産でないこと
- 4.家屋と一体となって効果を果たすものを除く
特例措置の内容
〇固定資産税の課税標準が3年間に限り、1/2に軽減されます。
〇さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、
以下の期間に限り、課税標準が1/3に軽減されます。
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
いの町導入促進基本計画
いの町が国から同意を受けている導入促進基本計画を確認のうえ、申請してください。
申請書類
- 認定申請書【様式22】原本
様式第22(Word形式) - 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- その他、町長が必要と認める書類
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付してください。窓口で認定書を受取の場合は必要ありません。)
税制措置を受けたい場合は(1)~(4)に加え、以下の書類を提出 - 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の(6)及び(7)も必要です。 - リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
上記(1)~(5)(リースの場合は(1)~(7))に加えて、(8)を提出 - 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
受付窓口
いの町役場本庁舎2階 産業経済課 商工観光係
TEL:088-893-1115
制度の詳細につきましては、中小企業庁HPをご覧ください。
中小企業庁HP
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