生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について
「導入促進基本計画」が国の同意を受けました
生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく町の「導入促進基本計画」について、平成30年6月18日付けで国から同意を受けたことから、この度、当該計画を公表します。
今後3年間、設備導入に係る固定資産税の減額や国の補助金における優先採択などにより中小企業者の設備投資を促進します。
いの町では、中小企業者の設備投資による労働生産性向上を後押しするため、固定資産税(償却資産)の特例割合をゼロとするよう町税条例が改正されました。
このことにより、中小企業者は、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、町から認定を受けることで、町の「導入促進基本計画」に規定された設備投資に対する固定資産税の優遇措置が受けられるようになります。
また、次の国の補助金において優先採択等の措置を受けることができます。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業
申請(認定)手続き
Ⅰ.申請までの流れ
- ①
- 事業者が「 先端設備等導入計画」を作成し、
必要書類を添えて、認定経営革新等支援機関で確認。
※認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページにてご確認ください。
↓
- ②
- 認定経営革新等支援機関からの「確認書」が発行されます。
↓
- ③
- 町に「先端設備等導入計画」「確認書」「工業会証明書」を提出
↓
- ④
- 町で審査のうえ「認定書」を交付
- ※この後、着手、設備等の購入となります。設備取得後に計画申請を認める特例はありませんので、注意してください。
申請時に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 様式第三(17KB) 様式第三別紙(18KB)
Ⅱ.工業会証明書が申請までに間に合わない場合
- ①
- 事業者が「 先端設備等導入計画」を作成し、
必要書類を添えて、認定経営革新等支援機関で確認。
※認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページにてご確認ください。
↓
- ②
- 認定経営革新等支援機関からの「確認書」が発行されます。
↓
- ③
- 町に「先端設備等導入計画書」「確認書」を提出
↓
- ④
- 町で審査のうえ「認定書」を交付
↓
- ⑤
- 「工業会証明書」の取得後、すみやかに「誓約書」とともに町に提出
- ※認定後から賦課期日(1月1日)までに必ず提出してください。
追加で必要な書類
生産性向上特別措置法に関する詳細につきましては、下記リンク集をご参照ください。
生産性向上特別措置法に関するリンク集
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