動物を遺棄・虐待することは犯罪です

犬や猫などの愛護動物を遺棄・虐待することは、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項の規定により、100万円以下の罰金を科せられる「犯罪」にあたります。

やむを得ない事情で愛護動物の飼育が困難な場合は、知人・友人に新しい飼い主を紹介してもらったり、ポスターを掲示して飼い主を募集するなど、自ら新しい飼い主を探すことが飼い主の責務です。

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環境課 TEL:088-893-1160


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