『いの町住宅断熱改修費補助金』について
脱炭素社会の実現に向けて住宅の省エネルギー化を促進するため、町内にある既存戸建て住宅の断熱改修(断熱リフォーム)に要する経費の一部に、予算の範囲内で補助金を交付します。
事業概要
省エネ効果が見込まれる改修率を満たし、かつ省エネ法に基づく誘導基準を満たす高性能建材(断熱材、窓・ガラス、玄関ドア)を用いた既存戸建て住宅の断熱改修に要する経費の一部を補助するもの。
補助対象となる製品・経費
- 補助対象製品:
- 断熱材・窓・ガラス・玄関ドア
- 導入する製品は未使用品であること。
- 製品ごとに要綱別表第1表アに示す要件を満たすこと。
- 補助対象経費:
- 戸建て住宅の断熱改修に要する補助対象製品の購入費及び必要な工事に要する経費
- 居間等の主たる居室を中心として改修すること。
- 改修部位については要綱別表第1表イに示す組合せから選択し、対応した最低改修率を満たすこと。
補助率・補助限度額
- 補助率:
- 対象経費の 3 分の 1
- 補助限度額:
- 120万円/戸(このうち、玄関ドアは5万円)
- 補助金の額は、要綱別表第2表ウに示す基準単価により算出した補助対象経費と、見積書による補助対象経費のいずれか低い額に補助率を乗じて算定する。ただし、玄関ドアについては見積書の金額と15万円のいずれか低い額に補助率を乗じて算定する。
- 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
対象住宅(次のすべてに該当すること)
- いの町内にある、居住のみを目的とした既存の一戸建て住宅(店舗・事務所との併用は不可)
- 既に居住中または完成後1 年を経過した住宅
- 申請年度の1月31日までに補助事業が完了かつ実績報告書が提出できること
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
- 他の同種の補助金の交付を受けたことがないものであること(補助対象が重複しない場合を除く)
- 新耐震基準※1または地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準※2に適合している住宅(補助事業の完了までに、耐震改修工事により適合するものを含む)
- ※1
- 新耐震基準:昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準をいう。
- ※2
- 地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準:建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準」(平成18年国土交通省告示第185号)のこと。
対象者(次のすべてに該当すること)
- 個人であること
- 改修しようとする住宅の所有者または改修後に所有者となる者
- 改修しようとする住宅に居住中の者または改修後に居住する者(実績報告をする日において、いの町の住民基本台帳に記載されている者)
- 高知県税及びいの町税を滞納していない者
- いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号)第2条第2項第5号のいずれにも該当しない者
申請にあたっての注意点
- 必ず改修前に交付申請を行ってください。また、着手は交付決定通知後に行ってください。交付決定通知前に行った場合は、補助金が受けられません。
- 完了実績報告は事業が完了した日から起算して30日を経過した日、または補助金の交付決定日の属する年度の1月31日のいずれか早い日までに行ってください。
補助金交付要綱
様式集
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