いの町水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例について
『いの町水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例』が令和6年4月1日に施行されました
いの町水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例(PDF形式)
期間:4月1日から翌年3月31日まで(通年)
場所:仁淀川橋より上流約1km
【目的】第1条
河川等における水上オートバイ等の利用に伴う事故を防止し、もって河川利用者等の生命及び財産を保護を図ること。
【水上オートバイ等の定義】第2条
水上オートバイ、モーターボート、その他スポーツ又はレクリエーションの用に供される船舟類(手こぎ又は足こぎのものを除く。漁船及び遊覧に供する屋形船を除く)をいう。
【町民の理解促進】第6条
町は、河川等における水上オートバイ等の安全な利用に関する町民の理解を深めるため、広報その他の啓発活動を行うものとする。
【遊泳者安全区域及び遊泳者安全期間】第9条
町長は、河川等において多数の遊泳者の利用が見込まれ、遊泳者に係る危害を防止するために必要があると認めるときは、期間を定めて、河川等のうち特定の区域を遊泳者安全区域として指定することができる。
【罰則】第11条
遊泳者安全区域において前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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