令和6年度重点支援給付金(新たに非課税となる世帯・新たに均等割のみ課税となる世帯・こども加算)について

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人当たり5万円を追加給付します。

支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点においていの町に住民登録がある世帯で、次のいずれかに該当する世帯

  1. 令和6年度において、”新たに”世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税となる世帯
  2. 令和6年度において”新たに”世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税または均等割のみ課税となる世帯

上記(1)、(2)の対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を(1)、(2)の支給と合わせて支給します。

【対象外となる場合】

  • 世帯全員が,住民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の課税扶養)
  • 令和5年度住民税均等割非課税世帯給付金 (7万円)又は,令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の対象世帯(いの町以外の自治体で対象世帯となった場合も含む)は,原則対象外(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)
  • いの町以外の自治体において,令和6年度住民税非課税世帯給付金(10万円)又は,住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給している場合

支給方法、支給時期

対象と見込まれる世帯等については、7月中に申請書を送付予定ですので、今しばらくお待ちください。

給付金に関する詐欺にご注意下さい

「申請手続きはこちらから」といった給付金に関するメールや、国や町の職員を名乗ってATM (現金自動払機)の操作を指示する電話がかかってきた場合は、詐欺の可能性が高いため絶対に従わないでください。

  • 国や町が支給のための振込手数料を求めることは絶対にありません。
  • 国や町がATM(現金自動払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

不審なメールや電話、人物の訪問等があった場合は、迷わず最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

申請書送付先・問い合わせ先

〒781-2192 いの町1700番地1
いの町町民課 給付金係
TEL:088-893-1117


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。