令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、対象となる保護者に子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者について

  1. 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給対象者【申請不要。対象者であることを5月中旬にお知らせします。】
  2. (1)のほか、対象児童(満18歳の年度末までの子(特別児童扶養手当の対象児については20歳未満)※)の養育者であり、下記のいずれかに該当する方【申請が必要となります。】
  • 食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

なお、(1)に該当する世帯に、令和6年2月29日までに児童の出生等があった場合には追加支給を行います。出生届出時に確認書に記入をお願いします。

支給額について

対象児童一人当たり50,000円

申請について(上記②の方のみ)

申請期限:令和6年2月29日まで(予定)

申請に必要な書類

  • 『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書)』 (様式第3号PDF様式
  • 『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』
  • 申請・請求者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
  • 児童の住民票が町外にある場合は、申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票の写し(コピー)
  • 『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
  • 通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
  • 支給要件が「(2)所得要件②家計急変」の場合、申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類

支給方法について

原則、申請書に記載された口座に1か月を目安に振り込みます。

※振込通知は送付しませんので、通帳等にてご確認ください。

【上記の情報は掲載日時点での情報となっており、今後変更となる場合がありますので、予めご了承ください。】

申請書送付先・問い合わせ先

〒781-2192 いの町1700番地1
いの町役場町民課 低所得の子育て世帯特別給付金係
TEL:088-893-1117


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本庁:町民課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。