いの町不妊治療費助成について
不妊治療を行うご夫婦の経済的な負担の軽減を図るため、以下の治療にかかる費用の一部を助成します。
一般不妊治療(人工授精)
医療保険が適用されない不妊治療のうち、排卵日に精子を医学的な方法で子宮に注入する治療行為
特定不妊治療
不妊治療のうち、保険外診療(保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合治療を除く)として行う体外受精及び顕微鏡授精
一般不妊治療(人工授精) | 特定不妊治療 | |
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対象者 | 夫婦であって、医療機関で不妊症と診断され、その治療を受けた方で申請日において、次の要件を満たす方
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対象治療 | 保険適用とならない人工授精 | 体外受精・顕微授精 |
助成額 | 1年度ごとに3万円を上限 | 1回につき5万円を上限
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助成期間・回数 | 連続する2年間 | 1子ごと3回まで |
提出期限 | 治療が終了した日の属する年度の末日まで (治療が終了した日が3月である場合は、翌年度の4月末日まで) |
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申請に必要な書類 ※2回目の申請以降、省略できる書類があります。 |
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※治療後、速やかな申請をお願いします。
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- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
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- 088-893-3810
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