令和5年度いの町による障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針

【国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律】が平成25年4月1日に施行されました。この法律では、調達方針の策定及び公表が市町村に義務付けられています。 調達方針を下記のとおり策定しましたので、公表します。

1. 目的

障害者が就労によって経済的な基盤を確立し、自立した生活を送るためには、障害者雇用を推進するための仕組みを整えるとともに、障害者が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することが重要である。

本方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等(以下「施設等」という。)で就労する障害者の自立の促進に資するため、令和5年度にいの町が行う物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に際し、施設等からの調達の推進を図ることを目的とする。

2. 令和5年度の調達方針

  1. ほけん福祉課は、施設等から提供可能な物品等の情報について各所属へ情報提供を行うこととし、各所属は提供された情報をもとに施設等への発注に努める。その際には、施設等の提供能力に合わせ、納期、納入条件等適切な配慮を行う。
  2. 物品等調達に当たっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及びいの町財務規則(平成16年10月1日規則第44号)の規定に基づき、予算の適正な執行に配慮しつつ、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する随意契約の特例の制度を活用し、施設等と契約を締結するものとする。

3. 令和5年度の調達目標

令和5年度の調達目標は、前年度の実績を上回ることを目標とする。

4. 調達方針及び調達実績の公表

  1. 本方針を策定又は見直ししたときは、町ホームページ等により公表する。
  2. 調達実績については、翌年度の6月末までに概要を取りまとめ、町ホームページ等により公表する。

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