いの町パートナーシップ宣誓制度
いの町では、一人ひとりの町民が互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、ともに生きる社会を実現することを目的として「いの町パートナーシップ宣誓制度」を令和6年4月1日から実施します。
制度の概要
お互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓した事実婚や性的マイノリティのカップルに対して、いの町が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
詳細は、「パートナーシップ宣誓制度の手引き(PDF形式)」をご覧ください。
宣誓の要件
次の全てに該当する事実婚や性的マイノリティの二人。
- 双方とも成年(18歳)に達していること
- 一方もしくは双方がいの町内に住所を有しているか、宣誓の日から原則として14日以内に町内への転入を予定していること
- 双方とも婚姻しておらず、かつ双方とも宣誓者以外の方と事実婚、またはパートナーシップの関係にないこと
- 宣誓者同士が民法第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。ただし、宣誓をしようとする者同士が養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係にある場合を除く。
必要書類
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。お二人分ご用意ください。
また、他に町長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
- 現住所を確認する書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
- 当事者のいずれかが町内への転入を予定していることを証明するに足りる資料(当事者が町内に住所を有していない場合に限る。)
- 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等)
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 通称名を使用するときは、通称名が記載された郵便物や公共料金の各種伝票等
- (1)、(3)は3カ月以内に発行されたものに限ります。
- (4)は有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
関係書類
留意事項
- 交付書類は、法的な効力を有するものではありません。
- 宣誓、受領証発行による手数料はかかりません。ただし、住民票の写しや戸籍抄本などの提出書類や「いの町パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書」の発行には手数料が発生します。
問い合わせ先
〒781-2110 吾川郡いの町1400番地
すこやかセンター伊野内
いの町ほけん福祉課 健康福祉調整係
電話:088-893-3810
FAX :088-893-1101
メールアドレス:hokenhukushi@town.ino.lg.jp
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- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
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