通知カード廃止のお知らせ

デジタル手続法の一部改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。廃止後は、出生・海外からの転入等で初めてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。また、通知カードの再発行や、氏名、住所等に変更が生じた際にお手持ちの通知カードの記載を変更する手続きは行わなくなりました。

通知カードの見本

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類について

  • マイナンバーカード(発行に1か月程度かかります。初回発行手数料は無料です。)
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致していること)
  • 通知カードが廃止されたあとも、経過措置として廃止以前に通知カードの交付を受けた方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き、通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。廃止後に氏名、住所等に変更が生じた場合は、お手持ちの通知カードの記載を変更する手続きはできませんので、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票等を取得していただく必要があります。

通知カード廃止後の通知カードに関する事務手続きについて

通知カードが廃止されると、次の通知カードに関する事務手続きは行えません。

  • 通知カードの交付及び再交付
  • 氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更
  • ただし、廃止後もマイナンバーカードの交付時に通知カードの返納が必要です。通知カードを紛失した場合には紛失届が必要です。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知について

通知カードが廃止された後は、出生等の方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面)を送付する方法で行います。

  • 個人番号通知書について
    ・マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
    ・再交付はしません。
    ・マイナンバーカード交付時に返納は不要です。
    ・紛失時に紛失届は不要です。
    ・氏名・住所等に変更が生じた際に、個人番号通知書の記載の変更はしません。
マイナンバーカードをつくってみましょう!
マイナンバーカードをつくったら、本人確認の際の身分証明書になり、個人番号の確認と本人確認が必要な場面で、マイナンバーカード1枚で済むので、とっても便利です!!

マイナンバーカードの申請方法については、下記のページをご覧ください。

受付窓口・時間

いの町役場町民課 電話088-893-1117
吾北総合支所 住民福祉課 電話088-867-2300
本川総合支所 住民福祉課 電話088-869-2112

平日開庁日の8時30分から17時15分まで受付


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

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