納付に関するQ&A

<Q1 -1>(納税)休日でも税金を納めることはできますか?

A.
令和2年4月からコンビニエンスストアでも納付できるようになり、休日や夜間の納付も可能です。
※詳しくは「コンビニエンスストアでの町税等の納付」をご覧ください。

<Q1 -2>(納税)災害や病気等の理由で一時的に納めることができないのですが?

A.
災害を受けたり、病気にかかったりして町税等を一時的に納められないときは、分割して納める方法などがありますので、早めに町民課徴収係まで連絡または相談してください。
連絡、相談がない状態で未納が続きますと滞納処分の対象となります。また、災害の場合、災害の規模によっては減免になる可能性もあります。

<Q1 -3>(納税)納期の過ぎた町税等は、どのように納めたらいいですか?

A.
納期が過ぎている場合(督促状が届いていない場合も含みます。)でも、当初に送付している納税通知書があれば、いの町が指定している金融機関、町役場本庁、各支所及び各出張所で納付できます。
なお、納税通知書等を紛失されている場合は、直接、町役場の町民課または各支所にお越しいただくか、もしくは町民課までご連絡いただければ、納付書を発行いたしますので、その納付書で納めることができます。

<Q2 -1>(口振)町税等の口座振替をA銀行からB銀行に変更したい

A.
B銀行の窓口で『いの町口座振替依頼書』を提出してください。
・必要書類…預金通帳等、届出印鑑、納税(納付)通知書もしくは領収書

<Q2 -2>(口振)町税等の口座振替の場合の領収書はどうなりますか?

A.
領収書は発行できません。
ただし、確定申告等のための国民健康保険税及び介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額証明書を無料で交付しています。必要な方は町民課へご連絡ください。
口座振替額は、納税(納付)通知書でご確認ください。 なお、軽自動車税につきましては、6月中旬頃までに軽自動車税(継続検査証)納税証明書を送付します。

<Q2 -3>(口振)町税等の振替日に振替ができなかった場合はどうなりますか?

A.
残高不足等の理由により、振替ができなかった場合は、口座振替不納通知書及び納付書を送付しますので、納付書をご持参の上、指定金融機関等で納付して下さい。

<Q3 -1>(滞納)町税等の滞納があることは承知していたが、本人の承諾なしで財産が差押えられました。このようなことは許されるのか?

A.
法律上は許されています。
法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、本人に対して、事前の連絡やその同意がなくても差押えができます。
しかし、あくまでも自主的に納付されることをお願いするため、督促状を送付しています。
それでも、納付されなかったので、税の公平を保つために、やむを得ず、財産の差押えを行っています。このようなことにならないよう、納期限までに納付できない事情がある場合には、事前に町民課徴収係まで、ご相談ください。

<Q3 -1>(滞納)財産を差押えされた場合、どうすれば解除できるか?

A.
原則として、滞納税額(督促料、延滞金を含む)を完納しないかぎり差押えは解除されません。

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