R2.7月診療分以降 高額療養費支給申請時の領収書の提出が原則不要となります(国民健康保険)
令和2年7月診療分以降の高額療養費支給申請については、申請者の利便性を考慮して、医療機関等の領収書の提出を原則不要とし、申請書に一部負担金を支払ったことの誓約をいただくこととします。
ただし、次の場合は領収書の提出が必要となります。
- 医療機関等から診療報酬等の請求が当町に届いていない場合。
- 令和2年6月診療分以前の支給申請対象者。
また、勧奨通知に記載の金額とお手元の領収書の金額に疑義がある方は領収書をお持ちください。郵送でも申請ができます。
問い合わせ先
〒781-2192 いの町1700-1
いの町役場町民課 保険医療係 電話088-893-1117
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