国民健康保険について

国民健康保険(以下「国保」と言います。 )は、自営業や職場に健康保険のない方などを対象に医療を保証する制度で、私たちが病気やけがをした時経済的負担ができるだけ軽くすむように、普段から各自の収入に応じてお金を出し合い、医療費に充てていこうという相互扶助を目的とした制度です。

お知らせ

国保に加入する方

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、職業や年齢に関係なく国保に加入します。

主な届出

こんなとき 必要なもの 窓口
加入するとき 転入してきたとき ・転出証明書
※転入の手続きの際に、国保に加入する旨をお伝えください
  • 本庁
    町民課
    TEL.088-893-1117
  • 吾北総合支所
    住民福祉課
    TEL.088-867-2300
  • 本川総合支所
    住民福祉課
    TEL.088-869-2112
他の健康保険などを
脱退したとき
・健康保険をやめた証明書
(資格喪失証明書など(被扶養者がいない場合は離職票でも可))
他の健康保険などの
被扶養者から外れたとき
・被扶養者でなくなった証明
(資格喪失証明書など)
子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき ・在留カード
やめるとき 他の市町村へ転出するとき ・保険証
他の健康保険などに
加入するとき
・健保の保険証(やめられる方全員分、コピーでも可)
・国保の保険証
他の健康保険などの
被扶養者になったとき
・健保の保険証(やめられる方全員分、コピーでも可)
・国保の保険証
死亡したとき ・保険証
生活保護を受けるようになったとき ・保険証
・保護開始決定通知書
外国籍の方がやめるとき ・保険証
その他 住所、世帯主、氏名などが変わったとき ・保険証
修学のため、子どもが他の市町村に住むとき ・保険証
・在学証明書、学生証のコピーなど(在学していることが確認できるもの)
保険証をなくしたとき ・本人確認できるもの
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
交通事故等にあったとき 届出関係

保険証の交付

国民健康保険に加入されると、保険証(国民健康保険被保険者証)が交付されます。保険証は、国民健康保険の被保険者であることの証明書であり、医療機関の窓口に提示することにより医療費の一部を負担して療養を受けることが出来ます。

  • 新しく国民健康保険に加入するとき
  • 紛失や盗難などで保険証の再交付を希望するとき

加入者本人または加入者と同じ世帯の方が、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)をお持ちになって、申請していただくことで窓口にて交付いたします。

  • それ以外の場合は、世帯主あてに郵送いたします。
  • 継続して国民健康保険に加入している方は、毎年3月末までに、更新分を世帯主あてに郵送いたします。
    ※令和5年8月から保険証と高齢受給者証(70歳以上の被保険者に交付される証)との一体化を行う予定になっており、これより令和5年度以降の保険証の送付は7月末になる予定です。
  • ※保険証の適用開始年月日について
    平成29年度の更新分より、保険証に表示されている資格取得年月日(平成30年度分からは、適用開始年月日)が合併以前(平成16年10月1日)の方は合併の日に統一されました。
  • 電子申請で保険証の再交付ができるようになりました。下記のURLから申請できます。
    ( 申請後、入力内容を確認した後、対象者本人の住所地へ郵送します。)
    ※いの町電子申請サービスへつながります※
    https://s-kantan.jp/town-ino-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3889

保険証は1人1枚(カード様式)

国民健康保険への加入は、住民票の世帯ごとに行いますが、保険証は1人1枚のカードです。

「臓器提供意思表示欄」を保険証の裏面に設けています。記入は、ご本人の任意であり、必ずしも記入しなければならないものではありません。臓器移植に関する詳細については(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページ(http://www.jotnw.or.jp)をご覧ください。

保険給付について

給付の対象となるのは、保険診療分です。 保険のきかない治療薬・入院時の食事代・歯科材料・室料差額・瓶代・文書料等の保険外負担は含まれません。一般診療の医療費の給付病気やけがで医療機関にかかったとき、保険証を提出すれば医療費の7 ~9 割を国保が負担します。 被保険者の方は、残りの1 ~3 割を医療機関などの窓口へお支払いください。

主な給付・貸付

項目 内容 窓口
出産育児一時金 出産者本人が、いの町の国保加入者である場合支給されます。
支給額は、産科医療補償制度に加入する医学的管理下において出産した場合は50万円、制度対象分娩でない出産の場合は、48万8千円となります。
注)

  • 制度対象分娩でない出産とは
    • 加入分娩機関の医学的管理下以外の出産
    • 加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む。)
  • ただし、令和5年3月までに出産した場合は支給額が異なります。この場合、産科医療補償制度に加入する医科学的管理下において出産した場合は42万円、制度対象分娩でない出産の場合は、40万8千円となります。
  • 本庁
    町民課
    TEL.088-893-1117
  • 吾北総合支所
    住民福祉課
    TEL.088-867-2300
  • 本川総合支所
    住民福祉課
    TEL.088-869-2112
葬祭費支給 国保に加入している方が亡くなったとき葬祭を行った方に3万円支給されます。
高額療養費貸付 高額で医療機関への支払いが困難な場合、高額療養費の自己負担額(保険適用分)を超える額について、貸し付けを行います。
その他に、療養費、特例療養費、高額療養費などの給付があります。

医療費が高額になったとき

医療機関等に支払った自己負担金額が一定の限度額を超えた場合、申請をして認められれば、高額療養費として後から払い戻されます。
自己負担の限度額は69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方で異なります。

入院した場合や、高額な外来診療を受けるとき、「限度額適用認定証や被保険者証」を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。

国民健康保険に加入されている69歳以下の方や、70歳以上74歳以下で非課税世帯の方は、事前に「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

また、平成30年8月から、70歳以上74歳以下の現役並み所得者の方の自己負担限度額が変更・細分化されました。同一世帯の被保険者のうち、70歳以上74歳以下の被保険者の所得が、145万円以上690万円未満の方に「限度額適用認定証」が交付されますので、詳しくはご相談ください。

高額療養費支給申請について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

お薬手帳を一冊にまとめましょう(国民健康保険)


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。