国民健康保険について
国民健康保険(以下「国保」と言います。 )は、自営業や職場に健康保険のない方などを対象に医療を保証する制度で、私たちが病気やけがをした時経済的負担ができるだけ軽くすむように、普段から各自の収入に応じてお金を出し合い、医療費に充てていこうという相互扶助を目的とした制度です。
お知らせ
国保に加入する方
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、職業や年齢に関係なく国保に加入します。
主な届出
こんなとき | 必要なもの | 窓口 | ||
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加入するとき | 転入してきたとき | ・転出証明書 ※転入の手続きの際に、国保に加入する旨をお伝えください |
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他の健康保険などを 脱退したとき |
・健康保険をやめた証明書 (資格喪失証明書など(被扶養者がいない場合は離職票でも可)) |
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他の健康保険などの 被扶養者から外れたとき |
・被扶養者でなくなった証明 (資格喪失証明書など) |
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子どもが生まれたとき | ||||
生活保護を受けなくなったとき | ・保護廃止決定通知書 | |||
外国籍の方が加入するとき | ・在留カード | |||
やめるとき | 他の市町村へ転出するとき | 国保の保険証・資格確認書・資格情報のおしらせのいずれか一点 | ||
他の健康保険などに 加入するとき |
・職場の健康保険に加入したことを証明するもの(やめられる方全員分、コピーでも可) | |||
他の健康保険などの 被扶養者になったとき |
・健康保険に加入したことを証明するもの(やめられる方全員分、コピーでも可) | |||
死亡したとき | ||||
生活保護を受けるように なったとき |
・保護開始決定通知書 | |||
外国籍の方がやめるとき | ||||
その他 | 住所、世帯主、氏名などが 変わったとき |
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修学のため、子どもが 他の市町村に住むとき |
・在学証明書、学生証のコピーなど(在学していることが確認できるもの) | |||
保険証をなくしたとき | ・本人確認できるもの (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) |
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交通事故等にあったとき | ・届出関係 |
医療機関にかかる際は資格確認書又はマイナ保険証をお使いいただけます
令和6年12月2日以降保険証の新規発行はされなくなりました。(現在お持ちの保険証は記載されている有効期限まで使えます。)
国民健康保険に加入されると、資格確認書又はマイナ保険証をお使いの方には資格情報のお知らせが交付されます。
資格確認書又はマイナ保険証を医療機関の窓口に提示することにより医療費の一部を負担して療養を受けることができます。
- マイナ保険証(マイナンバーカード)でオンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診される際はマインバーカードと資格情報のお知らせを合わせて提示することで受診可能です。
- 資格確認書はカード様式です
- 継続して国民健康保険に加入している方は、毎年7月末までに資格確認書又は資格情報のお知らせの更新分を世
帯主あてに郵送いたします。
- 保険証の適用開始年月日について
平成29年度の更新分より、資格取得年月日(平成30年度分からは、適用開始年月日)が合併以前(平成16年10月1日)の方は合併の日に統一されました。
- 「臓器提供意思表示欄」を資格確認書の裏面に設けています。記入は、ご本人の任意であり、必ずしも記入しなければならないものではありません。臓器移植に関する詳細については(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
資格確認書の交付について
国民健康保険に加入された方でマイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを持っているが保険証機能を付けていない方には、加入時と7月の更新時に資格確認書を交付します。ただし、以下の場合には申請することで資格確認書の交付.再交付を受けられます。
- 紛失や盗難などで資格確認書の再交付を希望するとき
- 保険証機能を付けたマイナンバーカードを返納するとき
- 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難であるとき
- マイナンバーカードを紛失又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にないとき
- (1)~(4)で交付申請以降、それぞれ以下のような取扱いとなります
(1)(2)・新たにマイナンバーカードに保険証機能を付けない限りは資格確認書が交付されます。
(3) ・・・一度申請していただくと毎年更新時に資格確認書が交付されます。
(4) ・・・マイナンバーカードが再発行されると資格確認書の交付はありません。 - 加入者本人または加入者と同じ世帯の方が、本人確認書類(運転免許証、マインバーカード、パスポートなど)をお持ちになって、申請していただくことで窓口にて交付いたします。
それ以外の場合は、世帯主あてに郵送します。 - 電子申請で資格確認書又は資格情報のお知らせの交付・再交付申請ができます。下記のURL から申請フォームに入れます。(申請後、入力内容を確認した後、対象者本人の住所地へ郵送します。)
https://apply.e-tumo.jp/town-ino-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13538
保険給付について
給付の対象となるのは、保険診療分です。 保険のきかない治療薬・入院時の食事代・歯科材料・室料差額・瓶代・文書料等の保険外負担は含まれません。一般診療の医療費の給付病気やけがで医療機関にかかったとき、保険証を提出すれば医療費の7 ~9 割を国保が負担します。 被保険者の方は、残りの1 ~3 割を医療機関などの窓口へお支払いください。
主な給付・貸付
項目 | 内容 | 窓口 |
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出産育児一時金 | 出産者本人が、いの町の国保加入者である場合支給されます。 支給額は、産科医療補償制度に加入する医学的管理下において出産した場合は50万円、制度対象分娩でない出産の場合は、48万8千円となります。 注)
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葬祭費支給 | 国保に加入している方が亡くなったとき葬祭を行った方に3万円支給されます。 | |
高額療養費貸付 | 高額で医療機関への支払いが困難な場合、高額療養費の自己負担額(保険適用分)を超える額について、貸し付けを行います。 |
医療費が高額になったとき
医療機関等に支払った自己負担金額が一定の限度額を超えた場合、申請をして認められれば、高額療養費として後から払い戻されます。
自己負担の限度額は69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方で異なります。
入院した場合や、高額な外来診療を受けるとき、「限度額適用認定証や資格確認書又はマイナ保険証」を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。
国民健康保険に加入されている69歳以下の方や、70歳以上74歳以下で非課税世帯の方は、事前に「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
また、平成30年8月から、70歳以上74歳以下の現役並み所得者の方の自己負担限度額が変更・細分化されました。同一世帯の被保険者のうち、70歳以上74歳以下の被保険者の所得が、145万円以上690万円未満の方に「限度額適用認定証」が交付されますので、詳しくはご相談ください。
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル)
- 高額療養費制度を利用される皆様へ(外部リンク)
高額療養費支給申請について
お薬手帳を一冊にまとめましょう(国民健康保険)
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 吾北総合支所:住民福祉課
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- 088-867-2300
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- 本川総合支所:住民福祉課
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- 088-869-2112
- メールフォーム
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