R3.8月診療分以降 高額療養費支給申請手続きの簡素化申請が可能となりました(国民健康保険)

令和3年8月診療分以降の高額療養費支給申請については、申請者の利便性等を考慮して、当該手続きの簡素化申請が可能となりました。簡素化申請を行っていただくと、次回以降、該当する月の高額療養費は指定された世帯主口座に自動振込みされます。

ただし、次の場合は従来の申請(診療月毎の申請)が必要となります。

  • 令和3年7月診療分以前の支給申請対象者。
  • 保険税の滞納が発生した場合

また、世帯主が変更された場合は、再度、新しい世帯主より簡素化申請が必要です。

郵送でも申請ができます。

問い合わせ先

〒781-2192 いの町1700-1
いの町役場町民課 保険医療係 電話088-893-1117


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本庁:町民課

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