いの町立地適正化計画の公表について(令和5年2月28日)

立地適正化計画

1.計画策定の目的

全国的な人口減少や高齢化を背景に、今後のまちづくりは高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を実現し、持続可能な都市経営をしていくことが課題となっており、医療・福祉施設、商業施設や住居がまとまって立地し、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見なし、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方で進めていくことが重要となってきています。

当町においても、町の特性に合わせた緩やかな都市機能と居住の集約化を進めていくことによるコンパクトシティの形成を目指し、立地適正化計画の策定を進め、令和5年2月28日に計画を公表しました。

計画の仕組み

立地適正化計画は、都市機能を誘導する区域(都市機能誘導区域)、居住を誘導する区域(居住誘導区域)および誘導する施設(医療・福祉・商業棟の都市機能施設)を設定し、コンパクトなまちづくりの形成を促進させ、生活サービス機能を計画的に誘導するために、おおむね20年後の都市像を展望し策定するものです。

  • 都市機能誘導区域…医療・福祉・商業棟の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効果的な提供を図る区域です。
  • 居住誘導区域…人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

出典:国土交通省ホームページ(立地適正化計画について)

計画書

いの町立地適正化計画(全体版)(PDF形式)

表紙・目次(PDF形式)

1章(PDF形式)

2章(PDF形式)

3章(PDF形式)

4章(PDF形式)

5章(PDF形式)

6章(PDF形式)

7章(PDF形式)

8章(PDF形式)

9章(PDF形式)

いの町立地適正化計画(概要版)(PDF形式)

いの町立地適正化計画(パンフレット)(PDF形式)

立地適正化計画に係る届出制度

立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法第88条第1項及び第2項・第108条第1項及び第2項、第108条の2第1項の規定に基づき、特定の行為を行う場合、30日前までに町への届出が必要になります。
なお、都市機能誘導区域外における一定規模の開発・建築等の動き、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動き、並びに都市機能誘導区域内における誘導施設の休止、又は廃止の動きを本町が把握するために運用するものです。

いの町立地適正化計画に係る届出制度

所在地 〒781-2192 高知県いの町1700-1
担当部署 いの町土木課 担当 岡林(優)、岡林(翔)
電話番号 088-893-1116
FAX番号 088-893-1440
E-mail doboku@town.ino.lg.jp

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