いの町立地適正化計画に係る届出制度

いの町立地適正化計画に係る届出制度

令和5年度3月1日以降に、いの町立地適正化計画で定める都市機能誘導区域外および居住誘導区域外で特定の行為を行う場合、事前に町への届出が必要となります。また、届出事項を変更しようとする場合も、届出が必要となります。

届出制度の流れ

立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法第88条第1項及び第2項・第108条第1項及び第2項、第108条の2第1項の規定に基づき、特定の行為を行う場合、30日前までに町への届出が必要になります。

なお、都市機能誘導区域外における一定規模の開発・建築等の動き、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動き、並びに都市機能誘導区域内における誘導施設の休止、又は廃止の動きを本町が把握するために運用するものです。

届出の対象となる行為

居住誘導区域外での住宅等の整備

  1. 開発行為
    ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
    ・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  2. 建築等行為
    ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
  3. 上記2つの届出内容を変更する場合

都市機能誘導区域外での誘導施設の整備

  1. 開発行為
    ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
  2. 建築当行為
    ・誘導施設を有する建築物の新築
    ・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
    ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 上記2つの届出内容を変更する場合

都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

届出の手引き

いの町立地適正化計画に基づく届出制度の手引き(PDF形式)

居住誘導における届出

様式番号 様式名 様式(word)
様式10 開発行為届出書 様式10(word)
様式11 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 様式11(word)
様式12 行為の変更届出書 様式12(word)

都市機能誘導における届出

様式番号 様式名 様式(word)
様式18 開発行為届出書 様式18(word)
様式19 誘導施設を有する建築物を建築士、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 様式19(word)
様式20 行為の変更届出書 様式20(word)
様式21 誘導施設の休廃止届出書 様式21(word)
所在地 〒781-2192 高知県いの町1700-1
担当部署 いの町土木課 担当 岡林(優)、岡林(翔)
電話番号 088-893-1116
FAX番号 088-893-1440
E-mail doboku@town.ino.lg.jp

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