木造住宅除却費補助事業(受付中)

  • 老朽住宅等除却事業との併用はできませんのご注意ください
  • 住宅等とあわせてコンクリートブロック塀等の解体を検討されている方は、コンクリートブロック塀等安全対策事業をご活用ください

① 対象住宅等(次の要件をすべて満たす住宅等)

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造(在来工法(軸組構法・伝統構法)、枠組壁工法で建てられたもの)の住宅(共同住宅・長屋を含む)
  • いの町地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置している
  • 耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小値が1.0未満と診断された木造の住宅、または「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、いの町が倒壊の危険性があると判断した木造の住宅
  • 同一敷地内で、過去にこの事業による補助を受けていない
  • 過去に木造住宅耐震(設計・改修)事業による補助を受けていない

(注意)
「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用した危険性の判断は、外観目視によりいの町が現地で行います
現地確認を希望される方は、「住宅等現地確認申請書」に必要事項を記入し、添付添付書類とともに町にご提出ください
いの町が現地確認を行い、倒壊の危険性があると判断できない場合は、診断士の木造住宅耐震診断を受けていただくようになります

  1. 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(PDF形式)
  2. 住宅等現地確認申請書(第1号様式)(PDF形式)

② 対象者(次の要件をすべて満たす方)

  • 対象住宅の所有者または相続人
  • 町税及び県税の滞納がない

③ 補助対象経費

  • 建設業者(※1)または解体工事業者(※2)に依頼して行う当該住宅等の除却に要する経費
    (※1)建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者に限る
    (※2)建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者に限る

④ 補助限度額

上限300,000円(1,000円未満切り捨て)

事業費①、②のいずれか少ない金額
①補助対象経費×0.23
②39,900円×延床面積(㎡)×0.23
※昭和56年6月1日以降の増改築等がある場合は延床面積から除外する

⑤ 手続きの流れ

⑥ 様式

※ 添付書類は各申請書をご確認ください。

現地確認依頼申請

住宅等現地確認申請書(第1号様式)(PDF形式)

申請

補助金交付申請書第3号様式※両面印刷(PDF形式)

いの町住宅耐震化促進事業(変更)交付申請額内訳書(別紙1)(PDF形式)

事業計画書(木造住宅除却費補助事業)(別紙6)※両面印刷(PDF形式)

税が課税されていない方

課税されていないことの申立書(いの町税)(PDF形式)

課税されていないことの申立書(高知県税)(PDF形式)

変更

補助事業変更等承認申請書(第4号様式)(PDF形式)

いの町住宅耐震化促進事業(変更)交付申請額内訳書(別紙1)(PDF形式)

事業計画書(老朽住宅等除却事業)(別紙5)※両面印刷(PDF形式)

実績

補助金実績報告書(第5号様式)※両面印刷(PDF形式)

いの町住宅耐震化促進事業費精算内訳書(別紙7)(PDF形式)

請求

補助金交付請求書(第6号様式)(PDF形式)

補助金交付請求書(代理受領)(第7号様式)(PDF形式)

請求及び受領に関する委任状(第7号様式の2)(PDF形式)

様式一式

(様式)いの町住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(Excel形式)

住宅耐震化補助金(ブロック塀・家具等安全対策・老朽住宅除却等)


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本庁:総務課危機管理室

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。