宅地・建物・道路・水路

宅地・建物

いの町は、大きく分類して都市計画区域と都市計画区域外に分けられ、都市計画区域内では市街化区域と市街化調整区域に線引き(区分け)をしています。
市街化調整区域には、原則として建築物は建てられません。

市街化区域では、計画的なまちづくりをすすめるため「用途地域」が定められています。それぞれの用途地域には、建築物の用途制限、建ぺい率、容積率等が定められていますので、家を建てようとする土地がどの用途地域であるか確認してください。
開発行為に係る規制市街化調整区域の土地で(市街化区域内では1,000㎡以上)建築物の建築または特定工作物の建築のために開発行為を行う場合は、あらかじめ開発許可を受けなければなりません。
また、市街化調整区域では開発許可を受けない土地における建物の新築、増築、改築の場合、都市計画法第43条の建築許可が必要です。 現在、土地をお持ちの方、これから購入しようとする方は十分注意してください。

道路・水路

道路・水路の占用許可

道路・水路は、どちらも大切な公共の財産です。 やむを得ず使用する場合は、道路占用・水路占用の許可が必要となります。

道路・水路の官民境界確認

町が管理する道路敷地・水路敷地とこれに隣接する土地との境界について、工作物などの工事または敷地(民有地)の確認を必要とする場合には、境界確認申請の手続きが必要です。

道路や水路の不備は?

土砂崩れや道路・水路の補修、ガードレール・フェンス等の破損を見つけたときは、本庁:土木課または総務課、吾北総合支所:建設課、本川総合支所:産業建設課へご連絡ください。


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:土木課
吾北総合支所:建設課
本川総合支所:産業建設課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。