町税等を滞納すると
町税等を滞納すると
町税等を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。納付が遅れると、次のような不利益を受けることになります。
督促手数料
納期限後20日以内に督促状を発送します。その場合、1通につき100円の督促手数料がかかります。
※幼稚園利用料・公営住宅使用料・給食費は督促手数料は発生しません。
延滞金
納期限内に納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額及び保険料額のほかに延滞金も合わせて納めていただくことになります。
納期ごとの納めるべき税額及び保険料額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税及び保険料に加算して納付することになります。
- 平成26年1月1日以後の割合
特例基準割合(注)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。) - 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合。) - 平成11年12月31日までの割合年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)
- (注)特例基準割合
平成26年1月1日以後の特例基準割合各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
特例基準割合の率の推移
- 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5%
- 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1%
- 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%
- 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%
- 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%
- 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3%
- 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年1.9%
- 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年1.8%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年1.7%
- 平成30年1月1日から平成31年12月31日まで 年1.6%
遅延損害金
使用料等を滞納すると納期限までに納めた方との公正を保つために、本来納めるべき使用料等の額のほか遅延損害金もあわせて納めていただくことになります。
納期限のよ、翌日から滞納金完納の日までの期間の日数に応じ滞納額(1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に民法所定の割合による遅延損害金を加算します。
ただし遅延損害金が1,000円未満の場合は加算しません。
※訴訟手続きに移行した場合には、上記の規定にかかわらず、いの町債権の管理に関する条例第13条第5項の規定により。納期限の翌日から起算して支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金を申し受けることになります。
財産の差押えと公売(町税等の滞納処分)・訴訟の手続き
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産(不動産、動産、給与、預貯金など)の差押えや公売などの滞納処分、訴訟手続きに移行します。