口座振替について

口座振替にすれば納め忘れもなく安心です。この制度は、金融機関等がみなさんに代わって指定の預貯金口座から自動的に振替納付するものです。

納期ごとに金融機関等まで行くことが不便な方、留守がちな方には大変便利です。

申し込み方法(下記注意等もお読みになってから申請ください。)

下記取扱金融機関の窓口で申請してください。

口座(納税義務者名義以外の口座でも可能)のある金融機関に預貯金通帳等、印鑑(通帳届出印)、納税(納付)通知書もしくは領収書をご持参いただき、下記取扱金融機関等に備え付けの『いの町口座振替依頼書』に必要事項をご記入の上ご提出ください。

  • ※いの町外の金融機関窓口で申し込む場合は、町民課へご連絡ください。ご自宅に『いの町口座振替依頼書』を送付させていただきます。町民課窓口でもお渡しできます。
  • ※振替開始期は、口座振替依頼書に記入いただく『開始希望納期』からとなりますが、金融機関等での処理後に町民課に届きますので、ご希望の開始期に間に合わない場合があります。

口座振替のできる税目等

  • 町県民税
    ※普通徴収分に限ります。
  • 固定資産税
    ※納税通知書ごとに振替口座を設定しますので、共有分・代表相続分については通知書番号別にお申し込みください。
  • 軽自動車税
    ※納税義務者ごとに振替口座を設定しますので、1度のお申し込みで、あなた名義の軽自動車すべてが振替になります。
  • 国民健康保険税
    ※普通徴収分に限ります。
  • 介護保険料
    ※普通徴収分に限ります。
  • 後期高齢者医療保険料
    ※普通徴収分に限ります。

口座振替ができる金融機関等および預貯金の種類

利用できる金融機関等

取扱金融機関等
(順不同)
銀行 四国、百十四、高知
金庫 高知信用、四国労働
農協 高知県農協
ゆうちょ銀行
(又は郵便局)
ゆうちょ銀行(又は郵便局)

備考1:上記金融機関等の全国の本・支店で口座振替が可能です。
備考2:金融機関等の名称は、合併・統廃合等により変更となる場合があります。

口座振替のできる預貯金の種類

口座振替のできる預貯金の種類 普通預金、当座預金、郵便貯金(通常貯金)など

振替日

各町税等の納期限の日が、振替日となります。

口座の変更・廃止について

口座振替納税は一度申し込みの手続きをしますと、翌年度以降も継続して振替いたします。
口座の変更があった場合は再度お申し込みください。また廃止された場合は口座振替廃止の申請を行ってください。

固定資産の名義等の変更をした場合について

固定資産について名義・共有分の代表者を変更した場合は、再度口座振替のお申し込みが必要になります。
ただし、当該年1月1日時点での納税義務者に課税がされますので、それ以降、年度途中での納税義務者の変更はできません。翌年度分以降の口座振替のお申し込みとなります。

振替日に振替ができなかった場合

預金残高の不足等の理由により、口座振替が行えなかったときは、口座振替不納通知書及び納付書を作成し送付します。お手数ですが、納付書をご持参の上、指定金融機関等でお納めください。

振替分の領収書

口座振替の都度、それぞれの領収書を送付しておりません。
なお、軽自動車税(継続検査用)納税証明書は、振替後6月中旬までに送付します。


このページを印刷する
前のページ戻る

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。