税の申告会場での新型コロナウイルス感染症対策及び申告のご案内について(令和5年度申告会場は終了しました。)

新型コロナウイルス感染症対策についてのお願い

  1. 郵送申告のお願い
    今回の申告では、新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から、可能な限り郵送での申告を推奨しています。ご協力のほどよろしくお願いします。
  2. 入場時の検温の実施
    37.5度以上の発熱がある場合、咳などの風邪の症状がある場合、検温にご協力いただけない場合などは感染防止の観点から入場をお断りさせていただきます。発熱等の症状がある方、体調のすぐれない方は無理をせず後日改めて来庁していただくようお願いします。
  3. マスクの着用、手指消毒のお願い
    会場ではマスクを常時着用し、会場入口で手指消毒をお願いします。
  4. 少人数での来庁
    「三密」回避のため、会場には必要最小限の人数でお越しください。
    また、県内の感染状況やお客様のご来場状況により入場規制をさせていただく場合がございます。
    ご了承ください。

申告受付期間

2月16日(木)から3月15日(水)まで(土・日・祝日を除く)

午前の部 9:00~11:00
午後の部 13:00~15:00

  • ただし、2月26日(日)は、事前予約の上、本庁舎2階町民課前ロビーで申告受付を行います。
    予約は、2月17日(金)までにいの町ホームページの電子申請サービスにてお申込みください。
    (予約状況次第では、期日よりも早めに予約を締め切らせていただく場合があります。ご了承ください。)
    なお、土地や建物、株式の譲渡所得や配当所得がある方は、受付できませんのでご了承ください。

申告会場

本庁舎2階 町民課前ロビー
吾北総合支所住民福祉課、本川総合支所住民福祉課

  • 申告書については、今年は、昨年住民税申告をした方にのみ送付しておりますが、町民課、各総合支所住民福祉課、出張所にも備え付けていますのでご利用ください。

申告が必要な方

令和5年1月1日時点でいの町に在住している方で下記に該当する方は、申告をしてください。

  1. 給与所得以外に所得のある方
  2. 公的年金等収入以外に所得がある方
  3. 営業等・不動産・農業所得がある方
  4. 生命保険契約の解約や満期による一時金や個人年金による所得がある方
  5. 医療費控除や生命保険料控除等の各種控除を申告する方
  6. 所得課税証明書が必要な方、保険料(税)の軽減制度や福祉制度等を受ける方 など

申告が不要な方

  1. 所得税の確定申告をされる方
  2. 給与収入のみの方で、勤務先で年末調整が済んでいる方
    ※複数の会社から給与をもらっている場合を除く
  3. 公的年金等収入のみの方で、次に該当する場合
    65歳以上で公的年金収入が148万円以下の方
    65歳未満で公的年金収入が98万円以下の方
    ※所得税の還付申告をする方や遺族年金及び障害年金等の方を除く

申告に必要なもの

  1. マイナンバーの確認できる書類(どれか1点)
    ①マイナンバーカード
    ②マイナンバー通知カード(記載事項が住民基本台帳と一致している場合のみ)
    ③マイナンバー記載の住民票
    ※控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーについては申告前にナンバーを確認してください。
  2. 身分を確認できる下記の書類(どれか1点)
    ①マイナンバーカード ②運転免許証 ③障害者手帳 ④保険証 など
  3. 所得の算出の基礎となる書類、帳簿、領収書、源泉徴収票など
  4. 生命保険や地震保険の控除証明書、医療費控除の明細書など
    ※郵送申告の方は、上記の(1)と(2)のコピーを、(3)と(4)は原本を同封してください

注意事項

  1. 証明書等の必要な書類が添付されていない場合は、各種控除が受けられません。
    ※社会保険料控除のうち、いの町に納付された国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については添付を省略できます。ただし、納付義務者と控除を申告する方が異なる場合は領収書等の確認をする場合があります。
  2. 医療費控除を受けられる方は、1年間に支払った医療費の額を、「医療を受けた方」や「医療機関及び薬局等の支払先」ごとに分けて、事前に集計し、「医療費控除の明細書」を作成してください。作成していない場合は順番が前後したり受付ができない場合があります。なお、領収書は自宅で5年間保管してください。
  3. 営業等・農業・不動産所得がある方は、事前に必要経費や収入金額の集計を済ませてください。作成していない場合は順番が前後したり受付ができない場合があります。
    なお、領収書は自宅で5年間保管してください。
  4. 土地や建物、株式の譲渡所得や配当所得がある方は、次の期間に伊野税務署でご相談ください。
    ・伊野税務署 3月1日(水)~3月15日(水)

    • 今年も2月16日(木)から3月7日(火)の期間に本庁舎2階にて税理士相談コーナーを設けますが、土地や建物、株式の譲渡所得や配当所得がある方は受け付けることができなくなりましたので、税務署での申告をお願いします。

関連資料


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。