法人町民税法人税割の税率の改正について
税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、引き下げ相当分が地方法人税(国税)として創設され、その税収額を地方交付税の原資とすることとされました。
改正により、法人町民税の法人税割の税率が次のとおり引き下げられます。
法人税割の税率
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%
- 平成26年度改正
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 12.1% - 平成28年度改正
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 8.4%
予定申告における経過措置
税制改正により、 予定申告にかかる法人税割額について 、次のとおり経過措置が設けられています。
- 平成26年 10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告
前事業年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数 - 令和元年 10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
計算例
次の計算例 は 、 平成26年10月1日以降に開始する事業年度の場合で例示しています。
1.3月末決算の法人の場合
(1)事業年度 【 平成26年4月1日~平成27年3月31日 】
申告 | 申告期限 | 計算方法 |
---|---|---|
中間申告 | 平成26年11月末日 | 14.7%(改正前)の税率を適用 |
予定申告 | 平成26年11月末日 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 (経過措置適用なし) |
確定申告 | 平成27年5月末日 | 14.7%(改正前)の税率を適用 |
〇中間(予定)申告
申告期限は平成26年11月末ですが、中間申告は事業年度の開始日が平成26年4月1日なので、改正前税率で計算します。予定申告は経過措置を適用しません。
〇確定申告
申告期限は平成27年5月末ですが、事業年度の開始日が平成26年4月1日なので、改正前税率で計算します。
(1)事業年度 【 平成27年4月1日~平成28年3月31日 】
申告 | 申告期限 | 計算方法 |
---|---|---|
中間申告 | 平成27年11月末日 | 12.1%(改正後)の税率を適用 |
予定申告 | 平成27年11月末日 | 前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数 (経過措置適用あり) |
確定申告 | 平成28年5月末日 | 12.1%(改正後)の税率を適用 |
〇中間(予定)申告
事業年度の開始日が平成27年4月1日で、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度であるので、改正後税率で計算します。予定申告は経過措置を適用します。
〇確定申告
事業年度の開始日が平成27年4月1日で、平成26年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。
2.9月末決算の法人の場合
(1)事業年度 【 平成26年10月1日~平成27年9月30日 】
申告 | 申告期限 | 計算方法 |
---|---|---|
中間申告 | 平成27年5月末日 | 12.1%(改正後)の税率を適用 |
予定申告 | 平成27年5月末日 | 前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数 (経過措置適用あり) |
確定申告 | 平成27年11月末日 | 12.1%(改正後)の税率を適用 |
〇中間(予定)申告
事業年度の開始日が平成26年10月1日で、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度であるので、改正後税率で計算します。予定申告は経過措置を適用します。
〇確定申告
事業年度の開始日が平成26年10月1日で、平成26年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。
(1)事業年度 【 平成27年10月1日~平成28年9月30日 】
申告 | 申告期限 | 計算方法 |
---|---|---|
中間申告 | 平成28年5月末日 | 12.1%(改正後)の税率を適用 |
予定申告 | 平成28年5月末日 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 (経過措置適用なし) |
確定申告 | 平成28年11月末日 | 12.1%(改正後)の税率を適用 |
〇中間(予定)申告
事業年度の開始日が平成27年10月1日ですが、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度ではないので、予定申告は経過措置を適用しません。
〇確定申告
事業年度の開始日が平成27年10月1日で、平成26年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。
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