戸籍に関する証明書の郵送請求

戸籍に関する証明書は、郵送で請求することができます。

本人、本人から委任された方、親族等が郵送をご希望の方は、1~5を一つの封筒に入れて、下記までお送りください。なお、第三者が請求する場合には、提出資料が更に必要となります。【注意事項】③をご確認の上、ご請求ください。

1.戸籍関係請求書(郵送請求用)

請求書(PDF形式)

記載例(PDF形式)

  • 請求理由は明確に記入してください。
  • 本籍地番及び筆頭者氏名が分からない場合は交付できません。
  • 昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
  • 他市区町村の様式をお使いいただいても交付可能です。もしくは便箋等に戸籍関係請求書と同様の内容を記載し、申請書を作成してください。
  • 法人が申請する場合は、法人の名称、代表者の氏名及び代表者印または社判の押印、現に請求の任に当たっている者の氏名が必要です。

2.手数料分の定額小為替または普通為替

  • お釣りの出ないように、手数料分の定額小為替または普通為替を同封してください。正確な手数料が不明な場合は、なるべく複数の金種の定額小為替を組み合わせて同封してください。お釣りが出た場合、お釣り分の定額小為替が同封されていない場合は、切手でお返しすることもありますのでご了承ください。
  • 現金書留でもお受けしておりますが、切手や収入印紙ではお受けできません。
  • 手数料が不足の場合は、不足手数料到着後の発送となります。

3.本人確認書類

  • 請求者がご本人であることを確認できるもの(住所、氏名、生年月日が確認できるもの。例:運転免許証・住基カード・マイナンバーカード、健康保険証(住所の記載のあるもの)等)の書類の写しが必要です。裏面に現住所が記載されている場合は、裏面のコピーも必要です。
  • 有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものでなければなりません。
  • 代理人(法定、任意の別を問わず)が請求する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
  • パスポート及びマイナンバー通知カードは本人確認書類となりませんのでご注意ください。

4.返信用封筒

  • 返信用封筒に宛先・宛名を書き、切手を貼ってください。速達での返送をご希望の場合は、速達料金を加算した切手を貼り、赤字で「速達」と記載してください。
  • 原則、住所地以外にはお送りできませんのでご了承ください。
  • 代理人による請求の場合は、代理人の住所地にお送りします。

5.委任状

  • 請求する人が、その戸籍に記載されている人(必要な戸籍)から見て、「本人、直系親族(祖父母・父母・子・孫)または配偶者」以外の方で、任意の代理人が請求する場合は、委任状が必要となります。委任状は、代理人による申請等が本人の意思に基づくものであることを証する書類です。病気や怪我等のやむを得ない理由により、本人が申請できない場合は、委任状を同封してください。
  • 法定代理人が申請する場合は、委任状の代わりに次の書類(原本)が必要です。親権者・未成年後見人が申請する場合は、戸籍謄本(本籍がいの町である場合は不要)、成年後見人が申請する場合は、成年後見人登記事項証明書。(発行から3か月以内の原本に限ります。原本還付希望の場合は、原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名押印したものが併せて必要です。)

注意事項

  1. 必要な戸籍と請求者(または委任者)との関係がいの町の戸籍で確認できない場合は、関係のわかる戸籍の写しを同封してください。
  2. 出生から死亡まで、出生から転籍まで等の請求では、ほとんどの場合、複数の戸籍を発行することになります。これは、婚姻や分籍等の戸籍の届出により、新たに戸籍を作成することや、戸籍法の改正によって戸籍が新たに改製されたためです。個人によって、一生分の戸籍の通数は異なりますので、ご注意ください。
  3. 「本人、直系親族(祖父母・父母・子・孫)または配偶者」以外の者で、代理人以外(第三者)が請求する場合は、正当な理由がないと交付できません。請求理由は詳細にご記入ください。法人が請求する際には、「債権回収・保全のため」といった抽象的な記載だけでは具体性があるとはいえず、交付できません。戸籍のどの部分をどのような目的に利用するかが明らかとなる記載があることを要します。権利・義務の「発生原因」「内容」「証明書が必要な理由・目的」「証明書の提出先」について具体的な記載が必要です。請求理由によっては、交付できない場合があります。また、上記1~5に加えて次の物を郵送してください。

請求者が個人の場合

  • 疎明資料(請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類等。コピーでかまいませんが、提出していただいた疎明資料の返却はいたしません。)

請求者が法人の場合

  • 疎明資料(請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類等。コピーでかまいませんが、提出していただいた疎明資料の返却はいたしません。)
  • 権限確認書面(発行から3か月以内の全部事項証明書等の登記事項証明書の原本に限ります。原本還付希望の場合は、登記事項証明書原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名押印したものが併せて必要です。)
  • 申請者が法人に所属していることがわかるもの
    代表者の場合:代表者事項証明書
    社員の場合:社員証または在職証明書または代表者からの委任状(名刺は不可)

※疎明資料(例)

  • 契約書等
  • 契約時と請求時で法人名が異なる場合は、つながりが確認できる書類
  • 契約時と請求時で請求対象者の氏名が異なる場合は、同一人性が確認できる書類
  • 法人間での業務委託や債権譲渡がある場合は、業務委託契約書または譲渡契約書
  • 債務者が死亡し、相続人調査を行う場合は、死亡が記載された住民票や戸籍謄本等(コピーで可)
  • 債務者と請求対象者との関係が分かる既に取得した戸籍謄本等(コピーで可)の書類

手数料

戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通 450円
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 1通 450円
除籍全部事項証明(除籍謄本) 1通 750円
除籍個人事項証明(除籍抄本) 1通 750円
改正原戸籍謄本・抄本 1通 750円
戸籍の附票の写し 1通 300円

送り先

〒781-2192 高知県吾川郡いの町1700-1 いの町役場町民課戸籍・住基係

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吾北総合支所:住民福祉課
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