離婚届
離婚には、協議離婚と、調停、審判、判決等の確定によって成立する裁判離婚があります。
離婚届の届出期間や必要なものは下記の表をご確認ください。
協議離婚 | 裁判離婚 | |
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届出期間 | 届出があった日から効力が発生します。 | 調停の成立、審判または判決の確定の日から10日以内 |
届出人 | 夫及び妻 | 調停もしくは審判の申立人、または訴えの提起者 ※上記期間内に届出をしないときは、相手方からも届出することができます。 |
届出地 | 夫婦の本籍地または所在地 |
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必要なもの |
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離婚後の氏(姓)と戸籍の選択
婚姻の際に氏(姓)を変更した方は、離婚すると婚姻時の戸籍から除籍されます。
その際に、下記の①~③の選択をします。
新しく戸籍をつくる場合、本籍として定めることができる地番はその戸籍が編製される時点で実際にある土地の地番または住居表示の街区符号に限ります。
(※)③の場合、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」について
離婚届と同時に提出する場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄にしてください。離婚届と同時に提出しない場合、離婚の日の翌日から3か月以内に届出ることができます。(いの町に本籍がない場合、戸籍謄本が必要です。)
ただし、一度この届が受理された後、旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。
「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の書き方については、下記の記入例をご参考にしてください。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)記入例(PDF形式)
注意事項
- 協議離婚の場合、証人2名の署名・押印が必要です。離婚されるお二人以外の成人の方であればどなたでも構いません。
- 未成年の子がいるときは、夫婦のどちらか一方を親権者と定め、面会交流、養育費の分担についても協議し、離婚届の右側の下欄へしるしをつけてください。
- 平日の夜間や、土日祝日でも、いの町役場、吾北総合支所、本川総合支所で宿直が受付します。ただし、住民異動の手続きや、児童扶養手当の申請等については、離婚届とは別に手続きが必要ですが、宿直では受付できませんので、平日の開庁時間にお越しください。
また、離婚届に不備がある場合にご連絡させていただきますので、必ず連絡先をご記入ください。
離婚届を出したあと
お子さんの氏(姓)と戸籍について
両親が離婚しても、子の氏や戸籍は変わりません。離婚により除籍となった父または母が子を自分の戸籍にいれる場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可がおりた後、所在地または本籍地の市町村に「入籍届」を提出する必要があります。
子の氏の変更許可申立書
申立人 | ・子が15歳未満のとき…親権者 ・子が15歳以上のとき…本人(子) |
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申立先 | 子の住所地の家庭裁判所 高知家庭裁判所 高知市丸の内1-3-5 TEL.088-822-0340 |
必要なもの | ・子の戸籍謄本 ・子が入籍する父または母の戸籍謄本 |
入籍届
届出期間 | 届出があった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 届出人の住所地または入籍者の本籍地 |
届出人 | ・子が15歳未満のとき…親権者 ・子が15歳以上のとき…本人(子) |
必要なもの | ・子の氏変更許可の審判書謄本 ・子の戸籍謄本1通(いの町に本籍がある場合不要) ・子が入籍する父または母の戸籍謄本1通(いの町に本籍がある場合不要) |
その他の手続き
住所、世帯の変更
離婚により、住所、世帯の変更があるときは、住民異動届の提出が必要です。(転入届、転出届、転居届、世帯分離届等)
マイナンバーカード、住基カード
離婚により氏(姓)や、住所の変更をされた方は、カードの券面記載事項変更の手続きが必要です。4桁の暗証番号をご確認の上、カードを下記窓口までご持参ください。
印鑑登録
離婚により氏(姓)を変更された場合は、印鑑登録が抹消となる場合があります。
健康保険
配偶者の扶養になっていた場合は、離婚によって配偶者の保険から抜けることになり、国民健康保険への加入が必要です。国民健康保険へ加入する場合、「健康保険資格喪失証明書」が必要となりますので、相手方の職場担当者にご相談ください。
年金
厚生年金や共済年金に加入している配偶者(2号被保険者)の扶養だった場合、離婚によって3号被保険者の資格も喪失しますので、国民年金(1号被保険者)への種別変更手続きが必要です。
ひとり親家庭医療
父または母が18歳未満の児童を養育・監護し、その児童が18歳に達した日以降の最初の3月31日まで保険医療における医療費の一部負担金について助成する制度です。なお、所得の制限等があります。
児童扶養手当
離婚、父または母の死亡等で、父または母のいない家庭(ひとり親家庭)に対して支給されるものです。原則として、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している父または母に対して支給されるものです。なお、所得により支給制限、支給額の違いがあります。
児童手当
現在受給中の方で、離婚後の受給者に変更がある場合は届出が必要です。
その他
運転免許証等の氏・住所・本籍の記載事項の変更、銀行口座の名義変更等や、県営住宅・町営住宅に入居中の方は世帯員異動届等の手続きが必要です。それぞれの機関にお問い合わせください。
受付窓口・時間
いの町役場町民課 電話088-893-1117
吾北総合支所住民福祉課 電話088-867-2300
本川総合支所住民福祉課 電話088-869-2112
平日開庁日の8時30分から17時15分まで受付
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 吾北総合支所:住民福祉課
-
- 088-867-2300
- メールフォーム
- 本川総合支所:住民福祉課
-
- 088-869-2112
- メールフォーム
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