奨学金返還に対する支援制度について※予算上限に達したため、受付を終了しました
若者の人材確保及び移住・定住促進を図るため、奨学金を返還している方を対象に支援を行います。
補助対象者
次のいずれにも該当が必要です。※公務員(会計年度職員も含む)は対象外です。
- 大学等の在学中に奨学金の貸与を受けている方
- 大学等を卒業後、就業している方
- 申請日に、いの町の住民基本台帳に登録され、かつ、現に継続していの町に居住している方
- 初年度の申請日時点で年齢が34歳以下である方
- 申請年度の前年度に、奨学金を月賦、半年賦又は年賦により返還を行っている方
- 初年度の申請日以後、10年以上継続して定住する意思がある方
- 転勤等により一時的に町内に住民登録した方でないこと
- 奨学金の返還に滞納がない方
- 町税に滞納がない方
- いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者でない方
補助金額
- 一般枠 :上限 年額12万円(大学等を卒業後、10年以上定住する意思があり、就業している方)
- 一般地域枠:上限 年額24万円(一般枠に該当し、吾北地区または本川地区に居住もしくは就業している方)
- 特別枠 :上限 年額24万円(一般枠に該当し、 医療または福祉分野に就業している方)
- 特別地域枠:上限 年額36万円(特別枠に該当し、吾北地区または本川地区に居住もしくは就業している方)
- 特別枠の指定資格者:医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、薬剤師、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、管理栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、手話通訳士、公認心理師、介護支援専門員、相談支援専門員として従事する方
申請方法
いの町奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて総合政策課窓口へ申請してください。
- 奨学金借入れの事実を確認できる書類
- 申請年度の前年度中に償還すべき奨学金の額が確認できる書類
- 就労証明書(様式第2号)又は就業の事実を確認できる書類
- 居住確認書(様式第3号)
- 返還の事実を確認できる書類
- 指定資格者の場合は、当該資格の取得を確認できる書類(※特別枠の該当者)
- 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
申請期限
申請期限は申請年度の9月30日までです。
期限までに予算の上限に達した場合は、受付を終了する場合があります。
関係書類
問い合わせ先
総合政策課 電話:088-893-1112
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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 総合政策課 本庁3階
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- 088-893-1112
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