特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定)における課税層に対する特例減額措置について
本人又は世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む。)が市町村民税を課税されている第4段階の方であっても、以下の全ての要件に該当する方については、市町村に申請することで、特例的に補足給付が支給されます。
※介護保険施設に入所している方のみの対象となります。(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
※ショートステイは特例減額措置の対象になりません。
特例減額措置の要件(すべてを満たすことが必要)
- その属する世帯の構成員の数が2以上(同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算)
- 介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割(2割)の利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
- 世帯:施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算
- 収入:公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下(預貯金等には有価証券、債権等も含まれる)
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
- 介護保険料を滞納していない
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