Uターン奨励金について
Uターン者の移住促進と三世代同居・近居の促進、定住促進を図るため、Uターン者に対し、奨励金を交付します。
対象者
新たに住宅を新築、中古住宅の購入をした方又はUターン時に引越事業者等(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に基づき許可等を受けた引越事業者及び運送事業者をいう。)を利用した方で、本奨励金の申請の日から町に5年以上定住する意思のあるUターン者とします。
補助金額
①住宅の新築又は購入をした方
- 親世帯と同居・近居世帯の場合、20万円
- 親世帯と同居・近居世帯以外の場合、10万円
②引越事業者等を利用し、引っ越しをした方
- 親世帯と同居・近居世帯の場合、費用の10/10※上限額20万円
- 近居とは、親世帯との住居間の直線距離がおおむね5㎞以内もしくは同一小学校区内に居住すること。
- ①と②は併用ができません。
Uターンとは
次のアからウまでに掲げる要件のいずれかに該当する方であって、町に5年以上住所を有していた方が町外から移住することです。
- ア.
- 県内に住所を有していない方で、県外に1年以上居住している方
- イ.
- 町に住所を有して原則として1年を経過しない方であって、住所を有する前に県外に1年以上住所を有し居住していた方
- ウ.
- 県外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学(短期大学を含む。)、大学院、高等専門学校若しくは専門課程を置く専修学校又は町長が認める教育機関に1年以上在学し、卒業又は中途退学した日から1年以内の方
申請方法
いの町Uターン奨励金交付申請書に必要な書類を添えて総合政策課窓口へ申請してください。
申請期限
令和6年4月1日以降にいの町に住所を有した日から1年以内に申請してください。
予算の上限に達した場合は、受付を終了する場合があります。
関係書類
問い合わせ先
総合政策課 電話:088-893-1112
このページを印刷する
前のページ戻る
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 総合政策課 本庁3階
-
- 088-893-1112
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。