こども性暴力防止法が2026年12月25日に施行されます。
こども性暴力防止法とは
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められる取組は、2026年12月25日に施行されます。
「こども性暴力防止法」では、こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し、従業者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
こども性暴力防止法がスタートします。(一般向け)(PDF形式)
制度の対象は
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定することで、制度の対象となります。

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】
対象事業者に求められる取組
制度の開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。
日頃から取り組むこと
- 被害の早期把握のために、日頃からの見守り
- 相談体制の整備
- 従事者への研修 など
性暴力の疑いが生じた場合に取り組むこと
- こどもの保護、支援
- 調査 など
性犯罪を繰り返さないために取り組むこと
- こどもと接する仕事に就く人に性犯罪の前科がないか確認(犯罪事実確認)を行う。
- 性犯罪前科があった場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。
性暴力とは
性暴力の例
〇不同意性交 〇性的部位への接触 〇わいせつな言動
〇児童買春 〇児童ポルノ撮影・所持 〇のぞき、盗撮 など
性暴力には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
義務対象の事業者と認定を受けた事業者においては、従事者による「性暴力」を未然に防止すること、「性暴力」が行われた場合に早期に発見すること、「性暴力」が疑われる場合にはその事実を確認し、こどもの保護・支援や再発防止を行うなどの取組が求められます。
不適切な行為とは
「不適切な行為」とは、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為です。性暴力を防止していくために、「不適切な行為」の段階で、皆で注意し、防止していくことが必要です。
いの町の保育園等では次の行為を性暴力につながる「不適切な行為」と定めます。
性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルールについて
保育園等の従事者が、他の従事者によるこどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合の報告方法、報告先、報告内容といった「報告ルール」や、報告を受けた後の対応者、対応事項、対応手順などの「対応ルール」を定めることが、こども性暴力防止法において義務付けられています。いの町の保育園等でもこれらを作成し、性暴力の「疑い」の段階から重く受け止め、様子見することなく、組織内外からサポートを受けながら、チームで迅速に対応していきます。
制度の詳細について
詳しくは、こども家庭庁ウェブサイトや、下記リーフレットをご覧ください。
一般の方・保護者向けリーフレット(こども家庭庁)
事業者向けリーフレット(こども家庭庁)
こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります(PDF形式)
こども性暴力防止法による対応が始まります(事業者の皆さまへ)(PDF形式)




