介護保険 住宅改修・福祉用具購入に関するQ&A

このQ&Aの考え方(原則)

本Q&Aは、介護保険制度に基づき、住宅改修費および福祉用具購入費の支給について、原則的な取扱いを示したものです。

住宅改修について

Q1.介護保険の住宅改修とは、どのような工事が対象になりますか?

A1.介護保険の住宅改修費の支給対象となるのは、日常生活を安全に行うために必要と認められる、次のような工事です。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※単なる修繕や、生活の快適性・利便性のみを目的とした工事は、支給対象になりません。

Q2.住宅改修は、事前に申請が必要ですか?

A2.はい、必ず工事前に申請が必要です。事前申請を行わずに工事をした場合、原則として支給対象になりません。

Q3.家族の家(娘・息子宅等)で行う住宅改修も対象になりますか?

A3.原則として、介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅が対象です。一時的な滞在先や、生活の拠点と認められない住宅での改修は、原則として支給対象になりません。

Q4.転居した場合、住宅改修費の上限はどうなりますか?

A4.住宅改修費の支給には、被保険者1人につき20万円までという上限があります。転居した場合は、新たな住宅を対象として、改めて住宅改修費の支給を受けることができます。

Q5.同じ住宅で、複数回に分けて住宅改修を行うことはできますか?

A5.可能です。ただし、支給の上限額(20万円)を超えて支給することはできません。

福祉用具購入について

Q6.福祉用具購入費とは、どのような制度ですか?

A6.入浴や排泄など、貸与になじまない福祉用具を購入した場合に、その費用の一部が支給される制度です。年間(4月1日から3月31日までの1年間)10万円までを上限として支給されます。

Q7.福祉用具購入も、事前に申請や相談が必要ですか?

A7.通常は、購入後に支給申請を行います。ただし、特殊な機能が付いた福祉用具を購入する場合などについては、町へ事前に相談してください。

Q8.支給対象となる特定福祉用具には、どのようなものがありますか?

A8.主な対象品目は次のとおりです。

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器

※いずれも、都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入する必要があります。

Q9.スロープや歩行器、歩行用つえは、福祉用具購入費の支給対象になりますか?

A9.令和6年4月から、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、利用者の意思決定に基づき、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)及び多点杖について、貸与と販売の選択ができるようになりました。よって、支給対象となりますが、申請にあたっては、福祉用具販売事業者やケアマネジャー等から、貸与と購入それぞれの特徴や費用負担等について十分な説明を受けたうえで選択してください。

Q10.工事を伴わない手すりは、購入費の支給対象になりますか?

A10.工事を伴わない手すり(据置き型・突っ張り型など)は、原則として福祉用具貸与の対象であり、購入費の支給対象にはなりません。

Q11.「指定を受けた事業者」とは何ですか?

A11.都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者です。指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給対象になりません。

Q12.特殊な機能が付いた福祉用具も、支給対象になりますか?

A12.ウォシュレット機能付きや自動ラップ機能付き、暖房便座付きの腰掛便座のほか、電動・リクライニング機能付きの入浴補助用具など、通常の特定福祉用具に比べて特殊な機能が付加されたものについては、その機能が介護の必要性や本人の身体状況等から必要と認められる場合に限り支給対象となります。単に利便性や快適性を高める目的で付加された機能については、支給対象とならないことがあります。


このページを印刷する
前のページ戻る

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。