介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請について
介護保険における住宅改修の概要
要介護(要支援)認定を受けている方が、手すりの取付けや段差解消など生活環境を整えるための住宅改修を行った場合、改修に要した費用の一部について介護保険の給付を受けられる制度です。なお、住宅改修費の支給申請には、工事着工前の事前申請が必要です。
利用者負担について
要介護状態区分にかかわらず、同一住宅で1人につき対象費用20万円を上限として、その1~3割を利用者が負担します。
- 被保険者証記載の住所地(住民票上の住所地)における住宅改修のみが対象です。
- 1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うことができます。
- 引越をした場合や要介護度が大きく上がった場合、再度支給を受けられます。
受領委任払いを利用する場合
住宅改修費の支給には、「受領委任払い」という方法があります。この方法を利用すると、工事費のうち、自己負担分(1~3割)のみを事業者に支払い、残りの保険給付分(7~9割)は町から事業者へ直接支払われます。なお、受領委任払いを利用する場合は、事前に町への申請と受領委任払いに関する同意書の提出が必要です。
支給の対象者
在宅で生活する要介護(要支援)認定を受けている方が対象です。
※退院後に自宅で生活する予定がある場合も、対象となることがあります。
住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※単なる修繕や、生活の快適性・利便性のみを目的とした工事は、支給対象になりません。
申請の流れ
1.担当ケアマネジャー又はいの町地域包括支援センターへ相談
住宅改修を行おうとする前に、担当ケアマネジャーにご相談ください。担当ケアマネジャーがいない場合は、いの町地域包括支援センターにご相談ください。ご相談を受けた担当ケアマネジャー等が改修箇所の検討を行い、「住宅改修が必要な理由書」の作成をします。
ご相談受付先
いの町地域包括支援センター
TEL:088-893-0231
吾北総合支所 住民福祉課
TEL:088-867-2300
2.住宅改修施工事業者へ見積書の作成を依頼
担当ケアマネジャー等とご相談のうえ、住宅改修施工業者を選定し、見積書の作成を依頼してください。
※見積書の宛名は、要介護(要支援)認定を受けており、住宅改修を必要とする被保険者の氏名にしてください。
3.町へ住宅改修費事前申請書を提出
住宅改修費事前申請書を町へ提出し、事前申請をしてください。事前申請書の提出は、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに代行してもらうことができます。
事前申請に必要な書類
- 住宅改修費事前申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 改修工事の見積書
- 改修箇所を示した図面(平面図)
- 改修前の状態が分かる写真(撮影した日付入りのもの)
その他必要な書類
- 住宅改修の承諾書
※住宅の所有者と申請者が異なる場合に必要です。
- 受領委任払いに関する同意書
※受領委任払いを利用する場合に必要です。
4.事前申請の結果連絡
町が申請書類の内容を確認し、住宅改修工事着工の可否についての結果をご連絡します。担当ケアマネジャー等が申請を代行した場合は、当該ケアマネジャー等へ結果をご連絡します。
5.住宅改修工事の着工
町から着工可能の連絡があったら、住宅改修工事の着工ができます。なお、工事内容に変更が必要となった場合は工事を中断し、速やかにいの町ほけん福祉課高齢福祉係までご連絡ください。
- 事前のご連絡をいただけなかった場合は、住宅改修費を支給できない場合があります。
6.住宅改修工事の完了
工事が完了したら、費用を住宅改修施工事業者へいったん全額支払ってください。このとき事業者が発行する領収書は住宅改修費支給申請(事後申請)に必要となります。
- 受領委任払いを利用する場合は、負担割合に応じた自己負担額を住宅改修施工事業者へ支払ってください。
7.町へ住宅改修費支給申請書を提出
住宅改修費支給申請書を町へ提出し、事後申請をしてください。支給申請書の提出は、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに代行してもらうことができます。
事後申請に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 領収書の原本
- 請求内訳書など、施工に要した費用の内訳がわかるもの
- 改修後の状態が分かる写真(撮影した日付入りのもの)
その他必要な書類
- 介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る委任状
受領委任払いを利用する場合に必要です。
- 事前申請した内容と実際の改修が異なる場合は、住宅改修費を支給できない場合があります。
- 住宅改修費の支給申請には時効があります。領収日の翌日から起算して2年以内に事後申請してください。
- 工事完了日(領収書発行日)時点で要介護(要支援)認定の新規申請中又は区分変更申請中の方は、認定の結果が出てから事後申請してください。認定の結果が出るまで支給の決定はできません。
8.支給の決定と払い戻し
問題がなければ支給を決定し、介護保険対象工事代金のうち、自己負担分以外(7割~9割)を支給します。なお、受領委任払いを利用された場合は、直接、住宅改修施工事業者へ支払われます。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請関係様式
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
-
- 088-893-3810
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。





