介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請について
介護保険における特定福祉用具販売の概要
都道府県による福祉用具販売の指定を受けた事業者から、入浴や排泄などに用いる、貸与になじまない福祉用具を購入した場合に、購入に要した費用の一部について介護保険の給付を受けられる制度です。
利用者負担について
購入費の1割~3割が利用者負担となります。ただし、いったん利用者が全額を負担した後、領収書とパンフレットの写しを添えて購入費の支給申請をすることで、10万円の限度額内で保険給付分(費用の7割~9割)があとから支給されます。限度額は毎年4月1日~3月31日の1年間でリセットされます。
- 原則、被保険者証記載の住所地(住民票上の住所地)において使用する福祉用具の購入費について支給します。
- 一度に10万円を使い切らずに、数回に分けて使うことができます。
受領委任払いを利用する場合
福祉用具購入費の支給には、「受領委任払い」という方法があります。この方法を利用すると、購入費のうち、自己負担分(1~3割)のみを事業者に支払い、残りの保険給付分(7~9割)は町から事業者へ直接支払われます。なお、受領委任払いを利用する場合は、通常の申請書類に加えて、受領委任払いに関する同意書兼委任状の提出が必要です。
支給の対象者
在宅で生活する要介護(要支援)認定を受けている方が対象です。
- 退院後に自宅で生活する予定がある場合も、対象となることがあります。
対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
選択制の対象となる福祉用具の種類
- スロープ(固定用で、工事を伴わないもの)
- 歩行器(車輪・キャスター付を除く)
- 歩行補助つえ(松葉杖を除く単点杖・多点杖)
申請の流れ
1.担当ケアマネジャー又はいの町地域包括支援センターへ相談
福祉用具を購入する前に、担当ケアマネジャーにご相談ください。担当ケアマネジャーがいない場合は、いの町地域包括支援センターにご相談ください。ご相談を受けた担当ケアマネジャー等が利用者本人の状態に合った福祉用具を選定します。
ご相談受付先
いの町地域包括支援センター
TEL:088-893-0231
吾北総合支所 住民福祉課
TEL:088-867-2300
2.指定業者から福祉用具を購入
担当ケアマネジャー等とご相談のうえ、必要な福祉用具を選定し、都道府県による特定福祉用具販売の指定を受けた事業者から福祉用具を購入してください。
3.町へ福祉用具購入費支給申請書を提出
福祉用具購入費支給申請書を町へ提出し、事後申請をしてください。支給申請書の提出は、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに代行してもらうことができます。
申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書の原本
- 購入した福祉用具のパンフレット等の写し
その他必要な書類
- 介護保険福祉用具購入費受領委任払いに関する同意書兼委任状
受領委任払いを利用する場合に必要です。
- 福祉用具購入費の支給申請には時効があります。領収日の翌日から起算して2年以内に事後申請してください。
- 福祉用具購入日(領収書発行日)時点で要介護(要支援)認定の新規申請中又は区分変更申請中の方は、認定の結果が出てから申請してください。認定の結果が出るまで支給の決定はできません。
4.支給の決定と払い戻し
問題がなければ支給を決定し、福祉用具の購入に要した費用のうち、自己負担分以外(7割~9割)を支給します。なお、受領委任払いを利用された場合は、直接、事業者へ支払われます。
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請関係様式
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
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- 088-893-3810
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