介護保険事業者における事故等の発生時の報告について

介護保険サービス事業者は、介護サービス中に事故が発生した場合、被保険者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告することとされております。

事故発生時には、「いの町介護保険事業者における事故等発生時の報告ガイドライン」を基に、速やかに「介護保険事業者 事故報告書」をご提出ください。

いの町介護保険事業者における事故等発生時の報告ガイドライン(PDF形式)

介護保険事業者 事故報告書(PDF形式)

介護保険事業者 事故報告書(Excel形式)


このページを印刷する
前のページ戻る

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。