介護保険事業者における事故等の発生時の報告について
介護保険サービス事業者は、介護サービス中に事故が発生した場合、被保険者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告することとされております。
事故発生時には、「いの町介護保険事業者における事故等発生時の報告ガイドライン」を基に、速やかに「介護保険事業者 事故報告書」をご提出ください。
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