特定事業所集中減算にかかる事務処理について

指定居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算にかかる届出については、こちらより様式等をダウンロードして届け出てください。
居宅サービス計画数の計算方法については、別紙3において例を示しておりますので、ご参照ください。
※指定居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算にかかる届出を受理した場合には、「特定事業所集中減算の判定結果について」(受理通知)を送付します。

判定期間等

判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末まで 9月15日(必着) 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末まで 3月15日(必着) 4月1日から同年9月30日まで

申請書及び届出書

算定用件となる対象サービス:訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。