委託連携加算の算定について

委託連携加算 300単位/月

指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

委託連携加算の概要

介護予防支援事業所が委託する個々のケアプランについて、委託時における居宅介護支援事業者との適切な情報連携等を評価するもの

各ケースにおける委託連携加算の算定の可否

  1. すでに委託している利用者について、別の居宅介護支援事業所に委託先を変更する場合
    →  変更後の居宅介護支援事業所についても算定可能
     

     
  2. 要介護認定から要支援認定になったケースについて、要介護認定時に担当していた居宅介護支援事業所が、要支援認定を受けたことで地域包括支援センターから委託を受けることになった場合
    →  情報連携等が適切に行われているのであれば算定可能
     

     
  3. 要支援となった際に委託連携加算を算定した後、利用者が要介護となり、その後再び要支援になり改めて委託することとなった場合
    → 算定可能
     

     
  4. 委託先の指定居宅介護支援事業所内でケアマネージャーを変更した場合
    → 算定不可
     

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