認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明のため名義変更を断念せざるを得ないことがありました。

しかし、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。

なお、町の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、町の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。

申請の要件

下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

公告に対する異議申出

申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。

異議申出書に必要書類を添えて提出してください。

現在公告を行っている案件

現在公告を行っている案件はありません。

様式集

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(Wordファイル24KB)


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