町議会の傍聴・議場の見学

たくさんの町民の方々が議会を傍聴され、議会に興味をもっていただくようになればと思います。

いの町議会がどのように会議を行っているかを知るために、本会議や委員会を傍聴することができます。

本会議の傍聴は役場本庁舎4階にある傍聴席からできます。
傍聴者は、傍聴人受付票に住所・氏名・年齢を記入し、傍聴席から本会議を傍聴してください。

委員会の傍聴は、各委員会の委員長の許可により傍聴できます。
傍聴者は、傍聴人受付票に住所・氏名・年齢を記入し、各委員会室の後席から傍聴ができますが各委員会室等の面積の関係上、数名しか入室できませんので、ご理解いただきますようお願いします。

なお、会議の開催日時、傍聴などの詳細は、いの町議会事務局 E-mail:gikai@town.ino.lg.jp

TEL088-893-1134へお問い合わせください

傍聴者は次の規則に定められている事項を守り、静かに傍聴願います。

いの町議会傍聴人規則「(抜粋)」

傍聴の手続

第2条
会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

傍聴席に入ることができない者

第5条
次に該当する者は、傍聴席へ入ることができない。

  1. 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
  2. ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
  3. 酒気を帯びていると認められる者
  4. その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
  • 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
  • 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

傍聴人の守るべき事項

第6条
傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
  2. 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
  3. 飲食又は喫煙をしないこと。
  4. 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
  5. その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

係員の指示

第7条
傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

違反に対する措置

第9条
傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

議場の見学

いの町議会では、町民に開かれた議会を目指し、より身近に議会を感じていただくために、議会の開会中を除き、議場の見学を随時受け付けています。

見学を希望される際には、いの町議会事務局? gikai@town.ino.lg.jp
TEL088-893-1134へお問い合わせください

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開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
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