町議会の傍聴・議場の見学
たくさんの町民の方々が議会を傍聴され、議会に興味をもっていただくようになればと思います。
いの町議会がどのように会議を行っているかを知るために、本会議や委員会を傍聴することができます。
本会議の傍聴は役場本庁舎4階にある傍聴席からできます。
傍聴者は、傍聴人受付票に住所・氏名・年齢を記入し、傍聴席から本会議を傍聴してください。
委員会の傍聴は、各委員会の委員長の許可により傍聴できます。
傍聴者は、傍聴人受付票に住所・氏名・年齢を記入し、各委員会室の後席から傍聴ができますが各委員会室等の面積の関係上、数名しか入室できませんので、ご理解いただきますようお願いします。
なお、会議の開催日時、傍聴などの詳細は、いの町議会事務局 E-mail:gikai@town.ino.lg.jp
TEL.088-893-1134へお問い合わせください
傍聴者は次の規則に定められている事項を守り、静かに傍聴願います。
いの町議会傍聴人規則「(抜粋)」
傍聴の手続
- 第2条
- 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。
傍聴席に入ることができない者
- 第5条
- 次に該当する者は、傍聴席へ入ることができない。
- 銃器、棒その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
- はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
- ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
- 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
- 下駄、木製サンダルの類を履いている者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 異様な服装をしている者
- その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
- 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
- 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
- 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
傍聴人の守るべき事項
- 第6条
- 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
- 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又ははり紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
- 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- みだりに席を離れないこと。
- 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
- その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
写真、映画等の撮影及び録音等の禁止
- 第7条
- 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
違反に対する措置
- 第9条
- 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
議場の見学
いの町議会では、町民に開かれた議会を目指し、より身近に議会を感じていただくために、議会の開会中を除き、議場の見学を随時受け付けています。
見学を希望される際には、いの町議会事務局 E-mail:gikai@town.ino.lg.jp
TEL.088-893-1134へお問い合わせください
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