特定個人情報(マイナンバー)の独自利用
独自利用事務とは
いの町において、番号法に規定された事務(法定事務)以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下「独自利用事務」)については、番号法第9条第2項に基づく条例を定めています(いの町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例)。
番号法第19条第8号において、この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
いの町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、次のとおり承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 担当課 |
---|---|---|---|
町長 | 1 | いの町福祉医療費助成に関する条例(平成16年いの町条例第134号)による乳幼児及び児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 町民課 |
町長 | 2 | いの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成16年いの町条例第135号)によるひとり親家庭の女子又は男子と児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 町民課 |
届出1 子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 ひとり親家庭の女子又は男子と児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
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