いの町公立学校等施設整備計画の策定について(R3~R5)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条の規定に基づき、「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学省が告示した施設整備基本計画に則して、施設整備計画を作成し、これを公表することとされています。
いの町立小中学校について、令和3年度から令和5年度までの施設整備計画を令和3年度に作成し、令和5年度に変更しましたので、公表します。
このページを印刷する
前のページ戻る
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条の規定に基づき、「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学省が告示した施設整備基本計画に則して、施設整備計画を作成し、これを公表することとされています。
いの町立小中学校について、令和3年度から令和5年度までの施設整備計画を令和3年度に作成し、令和5年度に変更しましたので、公表します。