いの町公立学校等施設整備計画の策定について(R6~R8)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第 12 条の規定に基づき、「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学省が告示した施設整備基本計画に則して、施設整備計画を作成し、これを公表することとされています。
いの町立小中学校について、令和 6 年度から令和 8 年度までの施設整備計画を令和 6 年度に作成しましたので、公表します。
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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第 12 条の規定に基づき、「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学省が告示した施設整備基本計画に則して、施設整備計画を作成し、これを公表することとされています。
いの町立小中学校について、令和 6 年度から令和 8 年度までの施設整備計画を令和 6 年度に作成しましたので、公表します。